よくある質問
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- 国の方針である、デフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・府民税において定額減税が実施されます。「定額減税補足給付金(調整給付)」は、定額減税をしきれない方を対象に、定額減税を補足する給付を実施するものです。
- 定額減税の対象となる方のうち、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、次の①または②のいずれかに該当する方を対象に、控除不足額(定額減税可能額ー税額)の合計額(1万円単位で切り上げ)を給付します。
①所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)が「令和6年分推計所得税額※2」を上回る
②個人市・府民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人市・府民税所得割額」を上回る
※1 減税対象人数とは、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数です。(国外居住者は除く)
※2 令和6年分推計所得税額は令和6年度個人市・府民税情報を基に算定します。
- 令和6年度個人市・府民税情報を基に、令和5年中の合計所得金額から社会保険料控除額などの所得控除額を差し引いた後の所得税額を算定します。寄附金税額控除等の税額控除は適用されません。
なお、住宅借入金等特別税額控除は、所得税から控除しきれない控除額があり、個人市・府民税において控除されている場合のみ適用されます。個人市・府民税において、住宅借入金等特別税額控除を受けている場合の令和6年分推計所得税額はゼロになります。
推計所得税額は、給付金額の算定にのみ用いるものであり、実際に年金や給与から源泉徴収される所得税額とは異なります。(推計所得税額を別途お支払いいただくことはありません。)
また、複数の所得がある場合は合算して計算を行います。
- 対象となる方に送付する「支給のお知らせ」または「確認書」に記載されている「定額減税補足給付金支給額」を支給します。
なお、「定額減税補足給付金支給額」を修正して申請することはできません。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
支給要件に該当すると見込まれる方へは、7月30日から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送しました。
【「支給のお知らせ」】
支給対象者のうちマイナポータルで登録された公金受取口座情報等を本市が把握している方に発送。
発送時期:令和6年7月30日(火)発送開始
支給予定時期:令和6年8月末ごろから順次
【「確認書」】
「支給のお知らせ」発送対象者以外の支給対象者に発送。
発送時期:令和6年8月8日(木)発送開始
支給予定時期:「確認書」の返送後、不備がある場合等を除いて1か月程度(「確認書」の返送が集中した際にはお時間をいただく場合があります。)
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
支給要件に該当すると見込まれる方へは、7月30日から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送しました。
【「支給のお知らせ」】
支給対象者のうちマイナポータルで登録された公金受取口座情報等を本市が把握している方に発送。
発送時期:令和6年7月30日(火)発送開始
支給予定時期:令和6年8月末ごろから順次
【「確認書」】
「支給のお知らせ」発送対象者以外の支給対象者に発送。
発送時期:令和6年8月8日(木)発送開始
支給予定時期:「確認書」の返送後、不備がある場合等を除いて1か月程度(「確認書」の返送が集中した際にはお時間をいただく場合があります。)
- 支給要件に該当する方へは「支給のお知らせ」(7月30日発送開始)または「確認書」(8月8日発送開始)を発送しております。
(令和5年中に収入がなかった場合は対象とはなりません。)
【参考】
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
支給要件に該当すると見込まれる方へは、7月30日から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送しました。
【「支給のお知らせ」】
支給対象者のうちマイナポータルで登録された公金受取口座情報等を本市が把握している方に発送。
発送時期:令和6年7月30日(火)発送開始
手続き:原則手続き不要(口座変更等の申出期間は終了いたしました。)
支給予定時期:令和6年8月末ごろから順次
【「確認書」】
「支給のお知らせ」発送対象者以外の支給対象者に発送。
発送時期:令和6年8月8日(木)発送開始
手続き:「確認書」の記載内容をご確認いただき、必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒でご返送いただくか、オンラインによりお手続きください。
支給予定時期:「確認書」の返送後、不備がある場合等を除いて1か月程度(「確認書」の返送が集中した際にはお時間をいただく場合があります。)
申請期限:令和6年10月11日(金)消印有効
定額減税と併せた給付制度であるため、「支給のお知らせ」または「確認書」のいずれかの文書が送付されない方は、「定額減税補足給付金(調整給付)」の申請をしていただくことはできません。
- 定められた基準に基づき給付金額を決定しております。
「支給のお知らせ」または「確認書」に記載されている「定額減税補足給付金支給額」を修正して申請することはできません。
申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。
推計所得税額は、給付金額の算定にのみ用いるものであり、実際に年金や給与から源泉徴収される所得税額とは異なります。(推計所得税額を別途お支払いいただくことはありません。)
また、複数の所得がある場合は合算して計算を行います。
なお、令和6年分所得税額等が判明した際に、給付金額に不足が生じる場合には、当該不足額相当額を令和7年度以降(時期未定)に追加給付予定です。
- 「定額減税補足給付金(調整給付)」は世帯ではなく、対象となる方に支給されるものです。
同一世帯に対象となる方が複数名いらっしゃる場合は、それぞれに支給されます。
- 支給対象者の抽出および給付金額の算定後に、令和6年度個人市・府民税額に変更が生じても「定額減税補足給付金(調整給付)」の給付金額等を変更することはありません。
「定額減税補足給付金(調整給付)」を過大に支給していたことが判明した場合においても、返還請求は予定していません。
ただし、令和6年度個人市・府民税が非課税や均等割のみ課税となり、「令和6年度非課税世帯・均等割世帯・子ども加算支援給付金」を受け取る際は、「定額減税補足給付金(調整給付)」を返還していただく場合等があります。
なお、令和6年分所得税額等が判明した際に、給付金額に不足が生じる場合には、当該不足額相当額を令和7年度以降(時期未定)に追加給付予定です。
- 支給対象者の抽出および給付金額の算定後に、令和6年度個人市・府民税額に変更が生じても「定額減税補足給付金(調整給付)」の給付金額等を変更することはありません。
「定額減税補足給付金(調整給付)」を過大に支給していたことが判明した場合においても、返還請求は予定していません。
ただし、令和6年度個人市・府民税が非課税や均等割のみ課税となり、「令和6年度非課税世帯・均等割世帯・子ども加算支援給付金」を受け取る際は、「定額減税補足給付金(調整給付)」を返還していただく場合等があります。
なお、令和6年分所得税額等が判明した際に、給付金額に不足が生じる場合には、当該不足額相当額を令和7年度以降(時期未定)に追加給付予定です。
- 「定額減税補足給付金(調整給付)」は、令和6年度個人住民税を課税している市町村から給付します。このため、支給要件に該当する場合は令和6年1月1日現在お住まいだった市町村から支給されます。
- 「定額減税補足給付金(調整給付)」は、令和6年度個人住民税を課税している市町村から給付します。令和6年1月1日現在大阪市にお住まいだった方で「定額減税補足給付金(調整給付)」の支給要件に該当する場合は、大阪市から給付することとなります。
- 【「定額減税補足給付金(調整給付)」について「支給のお知らせ」および「確認書」の発送前、口頭申出期間内、「確認書」の返送前、受給辞退の口頭申出後に死亡または行方不明となられた場合】
「定額減税補足給付金(調整給付)」の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。このため、「定額減税補足給付金(調整給付)」は給付されません。
【「定額減税補足給付金(調整給付)」について口座変更の申出後や口頭申出期間経過後、または、「確認書」の返送後に死亡または行方不明となられた場合】
当該納税義務者に給付が行われ、ほかの相続財産とともに、相続の対象となります。
行方不明の場合においても指定の口座に振り込まれます。
振込ができなかった場合は、お手紙をお送りさせていただきます。
- 支給要件を満たしている場合は、日本人・外国人を問わず対象となります。
- 支給要件に該当する方が、出国前に、納税管理人を設定されている場合は、当該納税管理人に「確認書」を送付いたしました。
- 「定額減税補足給付金(調整給付)」は、令和6年度個人住民税を課税する市町村が給付主体となります。このため、令和6年度個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国内に居住していない場合は「定額減税補足給付金(調整給付)」の支給対象とはなりません。
- 「定額減税補足給付金(調整給付)」は令和6年度個人住民税を課税する市町村が給付主体となります。このため、令和6年度個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国内に居住していない場合は「定額減税補足給付金(調整給付)」の支給対象とはなりません。
- 納税通知書や税額決定通知書に記載されている住所に送付されます。
- 郵便局に転居届をご提出いただきますようお願いします。
※最寄りの郵便局に転居届を提出されてから登録までに3~7営業日を要します。詳しくは、日本郵便ホームページ()をご確認ください。
- 申し訳ありませんが、送付先を変更する場合にご提出いただく「送付先変更申出書」発送の受付期間が終了しているため、お申出を承ることはできません。
「送付先変更申出書」提出期限:令和6年10月4日(金)必着
- 申し訳ありませんが、ございません。
- 申し訳ありませんが、区役所や市役所には、「定額減税補足給付金(調整給付)」の窓口はございません。
- 支給要件および口座情報が確認できた方に①7月30日(火)から8月1日(木)②8月22日(木)に発送いたしました。
- お手続きは不要です。
なお、口座変更等の申出期間は終了いたしました。
- 申し訳ありませんが、申出期間が終了しているため、口座変更等のお申出を承ることはできません。
- 申し訳ありませんが、申出期間が終了しているため、お申出を承ることはできません。
- 支給要件が確認できた方に①8月8日(木)から8月14日(水)②8月22日(木)に発送いたしました。
※なお、確認書提出は令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
- 確認書提出は令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
- 申請者に代わって、申請手続きや受給を行っていただく申請のことです。
代理手続申立を行う場合は、別途「代理手続申立書」が必要となります。
申立書には申請者の署名のほか、申請者と代理人の本人確認書類のコピーおよび代理人であることを確認できる書類が追加で必要です。
なお、法定代理人・納税管理人の場合は「代理手続申立書」の提出は不要です。
「代理手続申立書」が必要な方は、コールセンターにお問合せください。
- オンライン申請は令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
- 大阪市定額減税補足給付金コールセンターへお問合せください。
- オンラインによりお手続きいただいた場合、「確認書」を事務局に返送いただく必要はありませんが、審査状況を確認する際などに「お問合せ番号」が必要となります。振り込みが確認できるまで、必ず保管しておいてください。
- 事務局で申請書の重複確認をしておりますので、手続きは不要です。
なお、支給は1回のみになります。
- オンライン申請は令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
- オンライン申請日の翌日から「」にて審査状況をご確認いただくことができます。
- 「オオサカシチヨウセイキユウフキン」という名称で振り込みます。
- 海外口座への振込はできません。
- 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年十一月二十九日施行)」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
- 個人市・府民税の定額減税については、令和6年1月1日現在お住まいの区を管轄する市税事務所へお問合せください。なお、所得税の定額減税については、所得税:定額減税特設サイト()をご確認ください。
【参考】
所得税:定額減税特設サイト()
個人市・府民税:大阪市ホームページ()
※なお、定額減税補足給付金(調整給付)については、令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
以下をご確認ください。
<ケース1>迷惑メール設定、迷惑メールフォルダの確認
受信側の迷惑メール設定や受信拒否設定、なりすまし規制等により、迷惑フォルダや削除フォルダ等にメールが自動で振り分けられている可能性が考えられます。
振り分け設定や、迷惑フォルダ等のご確認をお願いいたします。
「@osaka-bukkakoutou.jp」からのメールを受信できる様、 迷惑メール設定から解除していただくか、ドメイン「@osaka-bukkakoutou.jp」を 受信リストに加えてください。
なお、上記の確認方法については、ご契約のインターネットサービスプロバイダーまたは携帯電話会社にお問合せください。
<ケース2>メールボックスの空きの確認
メールボックスの容量がいっぱいまたは足りない可能性がございます。メールを整理または削除して空き容量を増やしてください。
<ケース3>メールサーバーの障害やメンテナンスの確認
メールサーバーの障害やメンテナンスがされている場合、メールが届かなかったり遅れたりする可能性がございます。ご使用されているメールサービスのホームページで、ご確認お願いいたします。
- 「確認書」の申請内容等に不備があった場合や、定額減税補足給付金コールセンターからの折り返しのお電話がつながらなかった場合に、大阪市定額減税補足給付金コールセンターからお電話(自動音声)やSMS(ショートメッセージサービス)を差し上げる場合があります。ご不明な場合はお電話番号を確認のうえ大阪市定額減税補足給付金コールセンターへお問合せください。
なお、お電話やSMS(ショートメッセージサービス)で暗証番号等の口座情報を聞きだすことやATM操作を依頼することは一切ございません。口座情報の回答や、ATM操作を行わないようお願いいたします。