申請受付を終了いたしました
国の方針であるデフレ完全脱却のための総合経済対策の取り組みとして、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・府民税において定額減税しきれない方に、定額減税補足給付金(調整給付)を支給します。
本給付金の対象者となる方には、順次、給付金額を記載した大阪市定額減税補足給付金(調整給付)の支給のお知らせ(以下、「支給のお知らせ」という。)または、大阪市定額減税補足給付金(調整給付)支給要件確認書(以下、「確認書」という。)を送付しました。
マイナポータルで公金受取口座等を登録された方等
令和6年7月30日(火)から順次発送
原則、手続き不要です。(口座変更等の申出期間は終了いたしました。)
令和6年8月末ごろから順次(振込口座の変更手続きを行った場合等を除く)
上記「支給のお知らせ」の発送対象者以外の受給対象者
令和6年8月8日(木)から順次発送
「確認書」を返送後、1か月程度
返送が集中し、お時間をいただく場合があります。
令和6年10月11日(金)消印有効(オンライン申請は、令和6年10月11日(金)17時までに完了してください。)
令和6年1月1日時点において大阪市にお住まいの方で、令和6年分所得税および令和6年度分の個人市・府民税において定額減税(※1)しきれない方(令和5年中に収入がなかった方は対象ではありません。)
詳しくは、以下の①又は②のいずれかに該当する方となります。
①所得税の定額減税可能額 (3万円×減税対象人数(※2))が減税前の「令和6年分推計所得税額(※3)」を上回る方
②個人市・府民税所得割の定額減税可能額 (1万円×減税対象人数(※2))が減税前の「令和6年度分個人市・府民税所得割額」を上回る方
次の①+②を1万円単位で切り上げた金額が給付額となります。
定額減税可能額 3万円×(減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額(減税前) = ①所得税分控除不足額(①<0の場合は0)
定額減税可能額 1万円×(減税対象人数) - 令和6年度分個人市・府民税所得割額(減税前) = ②個人市・府民税分控除不足額(②<0の場合は0)
給付額=①+②(1万円単位で切り上げて算出)
本人、控除対象配偶者、扶養親族2人 令和6年分推計所得税額(減税前)75,000円、令和6年度分個人住民税額(減税前)46,000円の場合
3万円×4人-75,000円=45,000円
1万円×4人 - 46,000円=0円
①45,000円+②0円+1万円切り上げ分=50,000円
受給対象者に対し、「支給のお知らせ」または、「確認書」を、発送しました。
給付対象者は上記のいずれかの文書が発送された方のみとなります。
定額減税と併せた給付制度であるため、文書が送付されない方は、給付金の申請をしていただくことはできません。
対象者に代わり、申請、または、受給を行う場合は、別途「代理手続申立書」等の提出が必要となりますので、コールセンターにお問合せください。
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)は、対象者本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類のコピー、対象者本人との関係性がわかる書類(親権者及び未成年後見人:戸籍謄本/戸籍抄本(法人の場合は、社員証も必要)、成年後見人:登記事項証明書(法人の場合は、社員証も必要)、保佐人/補助人:登記事項証明書、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録)のコピーを同封のうえ返送してください。
納税管理人は代理手続申立書は不要ですが、返信用封筒に対象者本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類のコピーを同封のうえ返送してください。
皆様からのお問合せにお答えするためコールセンターを開設しています。
月曜日や午前中は、お問合せが集中する傾向があり、電話がつながりにくい場合があります。
0120-933-051(フリーダイヤル)
06-7223-9005(フリーダイヤルがご利用いただけない方)
* 番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いします。
祝日を除く月曜日から金曜日までは、9時から20時まで
土曜日、日曜日、祝日は、9時から17時30分まで
0120-322-390(フリーダイヤル)
お問合せの内容によっては回答まで時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
コールセンターからのお知らせについては、SMS(ショートメッセージサービス)でのお知らせをする場合がございます。
市区町村や国(の職員)などが「大阪市定額減税補足給付金(調整給付)」の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。