事業説明
概要
本給付金は「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、低所得者支援として、令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対し、一世帯あたり3万円を給付するとともに、その世帯に18歳以下の児童がいる場合は、子ども加算として児童1人あたり2万円を給付します。
給付金について
対象となる世帯(支給要件)
令和6年12月13日時点で、大阪市に住民登録があり、令和6年度分の住民税均等割が非課税の者のみで構成される世帯
ただし、次の世帯は除外します。
- 他市町村において、同様の給付金を受給した世帯
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
【子ども加算について】
上記給付金対象世帯の世帯主と、基準日(令和6年12月13日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる場合は、子ども加算が支給されます。(基準日以降、出生した新生児で申請期限(令和7年4月30日)までに申請を終えたもの、別世帯だが生計を同一にする18歳以下の児童(他の者の被扶養者でない児童)を含む。)
ただし、次の児童は除外します。
- 単身世帯の児童
- 複数世帯である児童のみの世帯で、世帯主である児童
- 措置入所児童(ただし、里親に委託されている児童は、当該里親が要件を満たす世帯主で、児童が住民基本台帳上、里親と同一世帯である場合は支給対象となる。また、母子生活支援施設に保護者とともに入所する児童については、当該保護者が要件を満たす場合は支給対象となる。)
- 海外に留学している等、海外に居住している児童
支給額
1世帯あたり3万円(対象児童1人あたり2万円を加算)
支給手続き等
支給のお知らせ(ハガキ)※一部封書の場合があります
支給要件を満たす世帯、かつ支給対象世帯の世帯主の受給口座(物価高騰支援給付金の受給口座等)を本市が把握している世帯に対して、給付金の振込等をお知らせする「支給のお知らせ(ハガキ)」を送付しましたので内容をご確認ください。原則、手続き不要です。(ただし、連絡が必要な場合がございますので「支給のお知らせ(ハガキ)」をご確認ください。)
なお、申出期間は「支給のお知らせ」に記載している期日までとなっております。
- 発送時期
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令和7年1月27日(月)以降、順次
- 支給予定時期
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令和7年2月18日(火)以降、順次
確認書
本市において支給要件に該当すると確認できた世帯で受給口座を把握していない世帯に対して「確認書」を送付しますので、内容を確認いただき必要事項を記入のうえ、口座情報が確認できる書類のコピーを同封の返信用封筒で返送してください。
- 発送時期
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令和7年2月27日(木)以降、順次
- 支給予定時期
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確認書返送後から1か月程度(書類不備等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)
- 提出期限
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令和7年4月30日(水)消印有効(オンライン申請は令和7年4月30日(水)17時までに完了してください。)
申請書
本市において支給要件を確認できない世帯は、「申請書」により申請いただく必要があります。
各区役所給付金窓口にお越しいただきご相談、または専用コールセンターにお問合せください。
また、専用ホームページの「申請書送付申込み」から「申請書」の送付申込みをすることも可能です。(令和7年4月21日(月)18時30分まで)
- 申請が必要な世帯
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支給要件を満たす世帯で
- 令和6年1月2日以降の大阪市外からの転入者がいる世帯で、大阪市において令和6年度分の課税情報が確認できない世帯
- DVによる避難者で、避難先に住民登録がない方の世帯
- 令和6年1月1日以降、基準日(令和6年12月13日)までに、離婚・死別などにより事実上被扶養者でなくなった世帯
- 「支給のお知らせ」「確認書」に記載されている支給対象児童以外に、支給要件に該当する児童がいる場合(基準日以降に出生した新生児や学校の寮などに入っているが生計を同一とする児童など)
- 支給予定時期
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申請書返送後から1か月程度(書類不備等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)
- 提出期限
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令和7年4月30日(水)消印有効(オンライン申請は令和7年4月30日(水)17時までに完了してください。)
申請に関する注意事項
- 金融機関コードは各金融機関のWebサイトなどを確認し、間違いのないように記入をしてください。
- 書類の送付先は基準日(令和6年12月13日)時点の住民基本台帳の住所が原則です。
書類の送付先変更を希望する方は「送付先変更申出書」が必要です。専用コールセンター(確認書を未返送もしくは申請書を未申請の方は令和7年4月21日(月)18時30分まで)にお問合せいただくか、区役所給付金窓口(令和7年4月30日(水)13時まで)にお越しいただきご相談ください。
代理人による手続きについて
世帯主に代わり、申請または受給を行う場合は、別途「代理手続申立書」等の提出が必要となります。専用コールセンター(確認書を未返送もしくは申請書を未申請の方は令和7年4月21日(月)18時30分まで)にお問合せいただくか、各区役所給付金窓口(令和7年4月30日(水)13時まで)にお越しいただきご相談ください。
- 同一世帯の世帯員・・・代理手続申立書、世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類
- 別居の親族・・・代理手続申立書、世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類、関係性がわかる書類(戸籍など)
- 身の回りの世話をしている者(介護施設職員など)・・・代理手続申立書、世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類、職員証、関係性がわかる書類(入所証明など)
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)は、代理手続申立書は不要ですが、返信用封筒に世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類、世帯主との関係性がわかる書類(親権者及び未成年後見人:戸籍謄本/戸籍抄本(法人の場合は、社員証も必要)、成年後見人:登記事項証明書(法人の場合は、社員証も必要)、保佐人/補助人:登記事項証明書、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録)のコピーを同封のうえ返送してください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に大阪市内に避難している方及び同伴者で、令和6年12月13日時点で避難している世帯の全員(DV等避難者本人及び同伴者)が本給付金の支給要件に該当しており、下記の要件のいずれかに該当する場合は、大阪市へ申請のうえ、受給することができる場合があります。
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されている
- 女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書、または市区町村、民間支援団体等が発行する「大阪市物価高騰対策給付金用DV等被害申出受理確認書」が出されている
- 令和6年12月14日以降に住民票を居住市町村へ移し、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている
- 女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合等