よくある質問

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国の方針に基づき、物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給し、その世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円を支給するものです。
基準日(令和6年12月13日)において、大阪市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯です。

ただし、次の世帯は対象外となります。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
・他の市町村で同様の給付金を受給した世帯など
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。

支給対象は基準日(令和6年12月13日)において、大阪市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯です。

ただし、次の世帯は対象外となります。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
・他の市町村で同様の給付金を受給した世帯など
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。

令和6年中に非課税世帯や均等割世帯に対する給付金や定額減税補足給付金を振込んだ世帯主名義の口座または、生活保護費受給口座を本市が把握している対象世帯には、給付金の振込をお知らせする「支給のお知らせ」のハガキを1月27日(月)と3月6日(木)に発送しています。

なお、支給要件を満たすと見込まれる世帯で、本市が口座情報を把握していない世帯には、「確認書」を2月27日(木)と3月11日(火)に発送しています。

「支給のお知らせ」「確認書」ともに届かない世帯は、本市が支給対象であると把握できない世帯となります。
本市が支給対象であると把握できない世帯で、支給要件に該当する場合は「申請書」による申請が必要です。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。

本市が支給対象であると把握できない世帯については「申請書」を提出していただく必要があります。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。
「支給のお知らせ」発送対象の世帯は、「支給のお知らせ」に振込予定日を記載しています。また「確認書」「申請書」で提出する世帯は、書類返送後1か月程度で指定の口座へ振込み予定です。
なお、指定の口座へ振込みできない場合や申請等に不備がある場合は、支給時期が大幅に遅れることになりますので、予めご了承ください。
「支給のお知らせ」発送対象の世帯は、令和6年中に非課税世帯や均等割世帯に対する給付金や定額減税補足給付金を振込した口座または、生活保護費受給口座に振込みます。
「確認書」「申請書」で提出する世帯は、お申込みいただいた世帯主の口座に振込みます。
※令和7年3月12日(水)で 「支給のお知らせ」の申出期間 を終了しました。
※令和7年3月12日(水)で 「支給のお知らせ」の申出期間 を終了しました。
※令和7年3月12日(水)で 「支給のお知らせ」の申出期間 を終了しました。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。
基準日(令和6年12月13日)において、同じ住所であっても住民票上の世帯が別であれば、それぞれで判定し、要件を満たしていれば、それぞれに支給されます。
大阪市への転出予定日が基準日(令和6年12月13日)以前かつ、大阪市への転入日が基準日以前であれば、大阪市への転入届出日が基準日以降であっても、居住要件は満たします。
大阪市において届け出た他市町村への転出予定日が基準日(令和6年12月13日)以前であり、他市町村への転入日が基準日後の場合は、大阪市の居住要件を満たしません。
給付金に関しては、転入後の市町村にお尋ねください。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。

①支給要件
 ・世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税の世帯
 ただし次の世帯は除外します
 ・他の市町村で同様の給付金を受給した世帯など

②居住要件
 ・住民票が大阪市内か市外かにかかわらず基準日(令和6年12月13日)時点で大阪市内に居住していること

③実態要件
 ・配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者
 ・女性相談支援センター 一時保護所又は女性自立支援施設の入所者であって、加害者が当該入所者が属する世帯の者(配偶者を除く)であり、加害者と生計を別にしている入所者及びその同伴者
 ・配偶者以外の親族からの暴力等を理由として避難し、自宅には帰れない事情を抱えている者

④書類要件
 ・本市が定めるDV等により避難していることが確認できる書類を提出すること
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。
大阪市に所在する施設等へ入所等の措置を行っている場合、大阪市の住民基本台帳に記録されてない者であっても、本給付金の支給対象です。
また、入所施設に住民票を移していない場合でも、住民税均等割非課税の対象児童等は、保護者世帯とは別に、給付金の対象になります。
なお、行政機関の措置により施設等に児童のみで入所している児童は、子ども加算の対象外です。
子ども加算の支給要件は次のとおりです。

①支給対象児童
 ・物価高騰対策給付金の給付対象世帯の世帯主と、基準日(令和6年12月13日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)
 ・基準日以降、申請期限(令和7年4月30日)までに申請を終えた新生児
 ・別世帯だが、生計を同一にする18歳以下の児童(他の者の被扶養者でない児童)

②次の児童は除外する
 ・単身世帯の児童
 ・複数人世帯の児童のみの世帯で、世帯主である児童
 ・措置入所児童(ただし、里親に委託されている児童は、当該里親が要件を満たす世帯主で、児童が住民基本台帳上、里親と同一世帯である場合は支給対象となる。また、母子生活支援施設に保護者とともに入所する児童については、当該保護者が要件を満たす場合は支給対象となる。)
 ・海外に留学している等、海外に居住している児童

③支給方法
 大阪市物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)に支給対象児童1人につき2万円を加算
所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
※令和6年12月17日付けで「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。

令和6年度分の住民税均等割が課税されていない世帯であることが前提になりますが、離婚が基準日(令和6年12月13日)以前であれば対象となり、「申請書」により申請が可能です。ただし、基準日(令和6年12月13日)後の離婚については対象外となります。
子連れ離婚の場合は、基準日(令和6年12月13日)後の離婚であっても課税要件を満たしていれば対象となり、「申請書」により申請いただくことが可能です。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。

申請期限内に修正申告し、課税証明書をご提出ください。非課税の場合は対象となります。
支給要件を満たすことを確認した世帯に2月27日(木)から順次発送しています。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。
「支給のお知らせ」「確認書」に記載している児童は、基準日(令和6年12月13日)時点に世帯主と同一世帯となっている平成18年4月2日以降生まれの児童と、一部令和6年12月14日以降に生まれた児童を記載しています。

なお、単身世帯の児童や児童のみの世帯の世帯主である児童、行政機関の措置により施設に入所している児童は、子ども加算の支給対象児童から除外されます。
専用ホームページの「受付状況照会」では申請した翌日から審査状況をご確認いただくことができます。
申請を受け付けした順に審査を行いますので、状況によります。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。
以下をご確認ください。

<ケース1>迷惑メール設定、迷惑メールフォルダーの確認
受信側の迷惑メール設定や受信拒否設定、なりすまし規制等により、迷惑フォルダや削除フォルダ等にメールが自動で振り分けられている可能性が考えられます。
振り分け設定や、迷惑フォルダ等のご確認をお願いいたします。
「@osaka-bukkakoutou.jp」「@mail.graffer.jp」からのメールを受信できる様、 迷惑メール設定から解除していただくか、ドメイン「@osaka-bukkakoutou.jp」「@mail.graffer.jp」を 受信リストに加えてください。
なお、上記の確認方法については、ご契約のインターネットサービスプロバイダー又は携帯電話会社にお問合せください。

<ケース2>メールボックスの空きの確認
メールボックスの容量がいっぱい、足りない可能性がございます。メールを整理又は削除して空き容量を増やしてください。

<ケース3>メールサーバーの障害やメンテナンスの確認
メールサーバーの障害やメンテナンスがされている場合、メールが届かなかったり遅れたりする可能性がございます。ご使用されているメールサービスのホームページで、ご確認お願いいたします。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。

世帯主の方に「確認書」の内容をご説明いただいたうえで、代筆いただくことが可能です。
本名、通称名のどちらの名前を使用していただいても、差し支えありません。