配偶者やその他親族からの暴力等を理由に大阪市内に避難している方で、下記要件【1】および【2】のいずれにも該当する場合は、大阪市へ申出のうえ、「大阪市物価高騰対策給付金申請書」(以下、「申請書」という。)により、受給することができます。
詳しくは、大阪市へ申出が必要な場合をご確認ください。
要件
【1】支給対象となる世帯の要件
令和6年12月13日時点で大阪市内に避難している世帯の全員(DV等避難者本人および同伴者)が、令和6年度分の住民税均等割が非課税の者のみで構成される世帯。
【2】対象となる配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者の要件
次の1.~4.のいずれかに該当する者
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されている
- 女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書、または市区町村、民間支援団体等が発行する「大阪市物価高騰対策給付金用DV等被害申出受理確認書」が出されている
- 令和6年12月14日以降に住民票を居住市町村へ移し、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている
- 女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合等
大阪市へ申出が必要な場合
申出に必要な書類
- 「大阪市物価高騰対策給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」(以下、「申出書」という。)
※印刷ができない方は「申出書」を発送しますので、大阪市物価高騰対策給付金専用コールセンターにお問合せください。 - 「DV等避難中であることを明らかにできる書類」
- 要件【2】1「裁判所の保護命令」に該当する方・・・保護命令決定書の謄本および確定証明書(写し)、または児童扶養手当請求用確定証明書(写し)
- 要件【2】2「女性相談支援センター等による『証明書』または市区町村等による『申出受理確認書』発行」に該当する方・・・女性相談支援センター等が発行する「証明書」または市区町村等が発行する「申出受理確認書」
- 要件【2】3「住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置」に該当する方・・・大阪市以外で支援措置を受けている方は「支援措置決定通知書」(写し)※大阪市で支援措置を受けている方は本市において確認するため添付書類は不要です。
給付金の申出先
基準日(令和6年12月13日)において、居住していた市町村へ配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出をしていただきます。
申出方法
「DV等避難中であることを明らかにできる書類」をお持ちの方(要件【2】1、2または3に該当する方)
「申出書」および「DV等避難中であることを明らかにできる書類」を郵送にて提出していただくことができます。
(要件【2】3「住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置」に該当する方のうち、大阪市で支援措置を受けている方は「DV等避難中であることを明らかにできる書類」の添付は不要です)
【送付先】
〒530-8799
大阪北郵便局留 大阪市物価高騰対策給付金事務局 宛
「DV等避難中であることを明らかにできる書類」をお持ちでない方
(1)配偶者からの暴力等により避難されている方
- 女性相談支援センターや配偶者暴力相談支援センター等において、相談歴がある方
-
相談歴のある機関に「証明書」の発行を依頼してください。(依頼方法については、相談歴のある機関にお問合せください。)
「証明書」を受理後に、「申出書」および「証明書」を郵送にて提出してください。【送付先】
〒530-8799
大阪北郵便局留 大阪市物価高騰対策給付金事務局 宛また、お住まいの区保健福祉センターや市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課で「申出受理確認書」の発行の依頼を受け付けることができます。本人確認書類および基準日時点の居住地が確認できるものを持ってご来庁いただき、「申出受理確認書」の発行の依頼および「申出書」の提出を行ってください。「申出受理確認書」を発行後、「申出書」と一緒に各担当より給付金担当へ送付します。
- 各区保健福祉センターにおいて、相談歴がある方
-
相談歴のある区保健福祉センターへ本人確認書類および基準日時点の居住地が確認できるものを持ってご来庁いただき、「申出受理確認書」の発行の依頼および「申出書」の提出を行ってください。(「申出受理確認書」を発行後、「申出書」と一緒に区保健福祉センターより給付金担当へ送付します。)
事情により相談歴のある区保健福祉センターへの来庁が困難な場合は、申出時に居住している区保健福祉センターで手続きを行うことも可能です。 - これまでに相談歴のない方
-
各区保健福祉センターまたは配偶者暴力相談支援センターに本人確認書類や避難中であることを明らかにできる書類(ある場合のみ)、および基準日時点の居住地が確認できるものをお持ちのうえご相談ください。状況によっては「証明書」または「申出受理確認書」の発行が可能な場合があります。
(2)配偶者以外の親族からの暴力等により避難している方(児童以外の方)
- 女性相談支援センターや配偶者暴力相談支援センター等において、相談歴がある方
-
相談機関に本人確認書類をもってご来所のうえ「証明書」または「申出受理確認書」の発行を依頼してください。受理後に「申出書」および「証明書」または「申出受理確認書」を郵送にて提出してください。
【送付先】
〒530-8799
大阪北郵便局留 大阪市物価高騰対策給付金事務局 宛なお、「証明書」または「申出受理確認書」の発行が行えない相談機関に相談歴がある場合、市民局にて「申出受理確認書」の発行が可能な場合があります。
男性:市民局総務部電力等価格高騰重点支援給付金担当
女性:市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
(3)配偶者以外の親族からの暴力等により避難している方(児童の方)
こども相談センターに電話でご相談いただいたうえで「申出受理確認書」の発行依頼および「申出書」の提出を行ってください。「申出受理確認書」の発行後「申出書」と一緒にこども相談センターより給付金担当へ送付します。
申請方法
前述の申出をいただいた後、事務局より「給付金申請書」を発送しますので、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒を用いて申請期限(令和7年4月30日(水)消印有効)までに郵送により申請してください。
問合せ先
大阪市物価高騰対策給付金申請手続き等に関すること
大阪市物価高騰対策給付金専用コールセンター
TEL:0120-977-756(フリーダイヤル)または06-7632-5425
配偶者からの暴力等を理由に避難している方
配偶者以外のその他親族からの暴力等を理由に避難している方<女性>(過去に相談歴がある方のみ)
市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課 06-6208-9156
配偶者以外のその他親族からの暴力等を理由に避難している方<男性>(過去に相談歴がある方のみ)
市民局総務部電力等価格高騰重点支援給付金担当 06-6208-7264
その他親族からの暴力等を理由に避難している方<児童>
中央こども相談センター 06-4301-3100
様式
※印刷ができない方は「申出書」を発送しますので、大阪市物価高騰対策給付金専用コールセンターにお問合せください。