よくある質問
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- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
国の方針に基づき、物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯又は令和6年度分の住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給し、その世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を支給するものです。
ただし、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の給付対象となっていた世帯は、令和6年度の給付金は対象外となります。(未申請・辞退となった世帯についても対象外です。また他市町村で給付対象であった方も対象外です。)
令和6年度の給付金の支給要件を満たすと見込まれる世帯には、7月下旬以降に書類を発送しています。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
基準日の令和6年6月3日において、大阪市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯又は令和6年度分の住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯です。
ただし、次の世帯は対象外となります。
・令和5年度分の非課税世帯支援給付金の対象世帯、または均等割世帯支援給付金の対象世帯
・令和5年度分の非課税世帯支援給付金の対象世帯、または均等割世帯支援給付金の対象世帯であった世帯主を含む世帯
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯、など
また、その対象の同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)、基準日以降から令和6年10月11日までに申請が間に合う新生児、別世帯であるが生計を同一で他の者の被扶養者でない18歳以下の児童がいる場合は子ども加算の対象になります。
ただし、単身世帯の児童、児童のみの世帯で世帯主の児童、行政機関の措置により施設等に児童のみで入所している児童は対象外となります。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
令和6年10月11日(金)です。申請書等を郵送される場合は当日消印有効です。また、オンライン申請は令和6年10月11日(金)17時までに完了していただく必要があります。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
申請されてから、他手続き、税の調査、不備等がある場合などを除いて、1か月程度で支給する予定です。
「支給のお知らせ」発送対象の方は8月8日(木)以降から順次お振込みしています。
なお、大阪市以外から転入された世帯など、大阪市において把握できない情報を確認する場合は、支給時期が大幅に遅くなります。予めご了承ください。
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「支給のお知らせ」発送の世帯は、世帯主の公金受取口座または、生活保護費受給口座に振り込みます。
「確認書」「申請書」の世帯は、お申込みいただいた世帯主の口座に振り込みます。
ただし、病院等施設に入所中で意思疎通が困難な場合や、矯正施設に入所中の方には、現金書留による支給方法もあります。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
代理人による手続きが必要です。
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基準日の令和6年6月3日において、同じ住所であっても住民票上の世帯が別であれば、それぞれで判定し、要件を満たしていれば、それぞれに支給されます。
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大阪市に転入する前の市町村で転出届をされた時に、大阪市への転出予定日が基準日(令和6年6月3日)以前かつ、大阪市の転入日が基準日以前であれば、大阪市への転入届出日が基準日以降であっても、住基要件は満たします。
ただし、他市町村にて同様の給付金を受けている場合を除きます。
- 大阪市において届け出た他市町村等への転出予定日が基準日(令和6年6月3日)以前であり、他市町村への転入届出る日が基準日後の場合は、大阪市の住基要件を満たしていません。
支給などについては、転入手続きをされた市町村にお尋ねください。
- 基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に、基準日に遡って本市からの転出があった場合、住基要件を満たしていません。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の給付対象となっていた世帯の世帯主が亡くなられ(転出され)、その後、転居などしていない場合は、対象外です。
※基準日(令和6年6月3日)の世帯構成の同一性は問いません
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①居住要件
・基準日(令和6年6月3日)時点で大阪市に住民票がなくても、大阪市に居住している
・基準日(令和6年6月3日)時点で大阪市に住民票があり、住民票住所と異なる大阪市内の住所地に居住していること
②実態要件
・配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者
・女性相談支援センター 一時保護所又は女性自立支援施設の入所者であって、加害者が当該入所者が属する世帯の者(配偶者を除く)であり、加害者と生計を別にしている入所者及びその同伴者
・配偶者以外の親族からの暴力等を理由として避難し、自宅には帰れない事情を抱えている者
③書類要件
・本市が定めるDV等により避難していることが確認できる書類を提出すること
- 基準日(令和6年6月3日)時点で、大阪市以外に避難(居住)している場合は、対象外です。
基準日(令和6年6月3日)時点で避難(居住)している市町村にお尋ねください。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
児童福祉法等により、大阪市に所在する施設等への入所等の措置を行っている場合、大阪市の住民基本台帳に記録されてない者であっても、本給付金の支給対象です。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
①支給対象児童
・物価高騰非課税世帯支援給付金及び物価高騰均等割世帯支援給付金の給付対象世帯の世帯主と、基準日(令和6年6月3日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)
・基準日以降、申請期限(令和6年10月11日)までに申請を終えた新生児(令和6年6月4日以降生まれ)
・別世帯だが、生計を同一にする18歳以下の児童(他の者の被扶養者でない児童)
・令和5年12月2日以降に子連れ離婚により令和5年度給付対象となった世帯へ令和6年6月3日(基準日)までに新たに加わった18歳以下の児童(新生児は申請期限(令和6年10月11日)までに申請を終えた者)
②次の児童は除外する
・単身世帯の児童
・複数世帯の児童のみの世帯で、世帯主である児童
・措置入所児童(ただし、里親に委託されている児童は、当該里親が要件を満たす世帯主で、児童が住民基本台帳上、里親と同一世帯である場合は支給対象となる。また、母子生活支援施設に保護者とともに入所する児童については、当該保護者が要件を満たす場合は支給対象となる。)
・海外に留学している等、海外に居住している児童
③受給者
・当該児童の属する世帯の世帯主
・別世帯である世帯主から、当該児童と生計が同一であると申し出た世帯主(児童手当の別居監護申立を想定)
<支給対象世帯主の判断基準>
優先順位1:基準日において児童と同一世帯の世帯主
優先順位2:児童手当を受給している世帯主
優先順位3:税法上の扶養控除を申告している世帯主
④支給方法
・非課税世帯、均等割世帯とも、給付金に子ども加算を上乗せして支給
(留意事項)
①基準日の翌日以降に子連れで離婚した場合、非課税世帯または均等割世帯に該当すれば支給可能。(子ども加算も同様)
② DV避難者等の場合、元の世帯主が受給しているかどうかにかかわらず、DV避難者等が要件を満たすのであれば非課税等給付の支給対象(子を連れて避難をしている場合:こども加算も支給対象)
③母子生活支援施設の児童は支給対象
④里子は、里親世帯と同一世帯となっている場合は、里親世帯が給付金の支給対象世帯であれば、子ども加算も支給可能。ただし、里親と別世帯となっている場合は、里子を世帯としてみるため、世帯主となっている児童は子ども加算の対象外(生計同一であれば当該里親の申請により当該児童分の子ども加算を支給可能)
- 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年十一月二十九日施行)」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
該当の世帯主の死亡時期によって対応が変わります。
【口頭申出期間中】
<単身世帯の場合>
支給の申込み未承諾➡支給停止
<複数人世帯の場合>
新世帯主(相続対象)による手続き(確認書による申請)
【口頭申出後】
<単身世帯の場合>
支給の申込みに対し「受給拒否」➡死亡による影響なし
口座変更の申出➡支給対象(相続対象)➡相続人による手続き
<複数人世帯の場合>
支給の申込みに対し「受給拒否」➡死亡による影響なし
口座変更の申出➡支給対象(相続対象)➡新世帯主(相続対象)による手続き(確認書による申請)
【口頭申出期間後】
<単身世帯の場合>
支給対象(相続対象)
振込エラーが起こった場合➡相続人による手続き
<複数人世帯の場合>
支給対象(相続対象)
振込エラーが起こった場合➡新世帯主による手続き
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
非課税世帯または均等割世帯であることが前提になりますが、離婚が基準日前は対象ですので申請していただくことが可能です。ただし、基準日後の離婚は対象外です。
子連れ離婚の場合、基準日後の離婚であっても対象になる場合があります。
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申請期限内に修正申告し、課税証明書をご提出ください。(非課税の場合は対象です。)
ただし、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の給付対象となっていた世帯は、令和6年度の給付金は対象外となりますことご理解ください。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
子連れ離婚の場合、基準日後の離婚であっても対象になる場合があります。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
内容をご確認いただき、必要事項の記入と添付書類のコピーを貼り付けのうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
また、オンラインによるお手続きも可能としています。ご希望の方は、お手元の確認書に印字されていますQRコードからお手続きください。
また、郵送での申請の締切は令和6年10月11日(金)消印有効、オンラインでの申請の締切は令和6年10月11日(金)17時までとなっております。ご注意ください。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
返送用に必要事項を記入いただき返送期限までに返送いただかないと給付金を支給するための審査ができません。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
該当の世帯主の死亡時期によって対応が変わります。
【確認書返送前(申請手続き前)】
<単身世帯の場合>
支給対象外
<複数人世帯の場合>
支給対象(相続対応)
新世帯主による手続き➡お手元の「確認書」に新世帯主の氏名等を記入のうえご返送ください。
【確認書返送後(申請手続き後)】
<単身世帯の場合>
支給対象(相続対応)
※振込エラーの場合、相続人による手続き
<複数人世帯の場合>
支給対象(相続対応)
※振込エラーの場合、新世帯主による手続き
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
「支給のお知らせ」「確認書」に記載している児童は、基準日である令和6年6月3日時点に世帯主と同一世帯となっている平成18年4月2日以降生まれの児童と、一部令和6年6月4日以降に生まれた児童を記載しています。
(6月4日以降に出生した児童で「支給のお知らせ」「確認書」に記載されている児童は、作成データ抽出時点で捕捉できた児童)
なお、単身世帯の児童や、児童のみの世帯の世帯主である児童、行政機関の措置により施設に入所している児童は、子ども加算支援給付金の支給対象児童から除外されます。
- 専用ホームページの「受付状況照会」では翌日から審査状況をご確認いただくことができます。
- 申請を受け付けした順に審査を行いますので、状況によります。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
本名、通称名、どちらを入力していただいても差し支えありません。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
- ※令和6年10月11日(金)で受付を終了しました。
以下をご確認ください。
<ケース1>迷惑メール設定、迷惑メールフォルダーの確認
受信側の迷惑メール設定や受信拒否設定、なりすまし規制等により、迷惑フォルダや削除フォルダ等にメールが自動で振り分けられている可能性が考えられます。
振り分け設定や、迷惑フォルダ等のご確認をお願いいたします。
「@osaka-bukkakoutou.jp」「@mail.graffer.jp」からのメールを受信できる様、 迷惑メール設定から解除していただくか、ドメイン「@osaka-bukkakoutou.jp」「@mail.graffer.jp」を 受信リストに加えてください。
なお、上記の確認方法については、ご契約のインターネットサービスプロバイダー又は携帯電話会社にお問合せください。
<ケース2>メールボックスの空きの確認
メールボックスの容量がいっぱい、足りない可能性がございます。メールを整理又は削除して空き容量を増やしてください。
<ケース3>メールサーバーの障害やメンテナンスの確認
メールサーバーの障害やメンテナンスがされている場合、メールが届かなかったり遅れたりする可能性がございます。ご使用されているメールサービスのホームページで、ご確認お願いいたします。