【大阪市物価高騰非課税世帯支援給付金・均等割世帯支援給付金に関するお知らせ】
配偶者及び配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難している方へ

令和6年9月18日(水)から申請方法が変わります

要件に該当する次の方は、お電話にて連絡のうえ、ご来庁ください。

状況 連絡先 受付時間
1 配偶者からの暴力等を理由に避難している方 お住いの区保健福祉センター
お住いの各区保健福祉センター
平日9:00~17:30
(土日祝は休み)
2 配偶者からの暴力等を理由に避難している方(過去に相談歴がある方のみ) 市民局ダイバーシティ推進室 男女共同参画課
TEL: 06-6208-7656
3 配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難している方≪児童以外≫
(過去に相談歴がある方のみ)
市民局総務部総務担当(企画グループ)
TEL: 06-6208-7323
4 配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難している方≪児童≫ 中央こども相談センター
TEL: 06-4301-3100

詳しくは、下記の各項目をご確認ください。

ご不明な点については、大阪市物価高騰支援給付金コールセンターへお問い合わせください。
TEL:0120-977-756 または 06-7632-5425

配偶者や配偶者以外の親族からの暴力等を理由に大阪市内に避難している方及び同伴者で、下記要件【1】及び【2】のいずれにも該当する場合は、大阪市へ申出のうえ、「令和6年度物価高騰非課税世帯支援給付金・均等割世帯支援給付金及び子ども加算支援給付金申請書(以下、「申請書」という。)」により、受給することができます。
詳しくは、大阪市へ申出が必要な場合をご確認ください。

要件

【1】支給対象となる世帯の要件

令和6年6月3日時点で避難している世帯の全員(DV等避難者本人及び同伴者)が、令和6年度住民税所得割が課せられていない者のみである世帯。ただし令和5年度物価高騰非課税世帯(7万円)または均等割世帯(10万円)の給付対象となっていた世帯は対象外です。(未申請・辞退となった世帯も対象外です。)

【2】対象となる配偶者や配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難している者の要件

次の1.~4.のいずれかに該当する者

  1. いち、裁判所による保護命令が出されていること
  2. に、女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力等を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に、女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)(以下、「証明書」という。)又は、市区町村、民間支援団体等による「大阪市物価高騰非課税世帯・均等割世帯・子ども加算支援給付金用DV等被害申出受理確認書」(以下、「申出受理確認書」という。)が出されていること
  3. さん、令和6年6月4日以降に住民票を居住市町村へ移し、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
  4. よん、前記の1~3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

大阪市へ申出が必要な場合

申出に必要な書類

  1. いち、「大阪市物価高騰非課税世帯支援給付金・均等割世帯支援給付金に係る配偶者や配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」(以下「申出書」という。)
  2. に、「DV等避難中であることを明らかにできる書類」
    • 要件【2】1「裁判所の保護命令」に該当する方…保護命令決定書の謄本及び確定証明書(写し)、又は児童扶養手当請求用確定証明書(写し)
    • 要件【2】2「女性相談支援センター等による『証明書』又は市区町村等による『申出受理確認書』発行」に該当する方…女性相談支援センター等が発行する「証明書」又は市町村等が発行する「申出受理確認書」
    • 要件【2】3「住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置」に該当する方…大阪市で支援措置を受けている方は本市において確認するため添付書類は不要です。
      大阪市以外で支援措置を受けている方は「支援措置決定通知書」(写し)

給付金の申出先

基準日(令和6年6月3日)において、居住していた市町村へ配偶者や配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出をしていただきます。なお、事情により上記が困難な場合は、申出時に居住している市町村へ申出することも可能です。

申出方法

「DV等避難中であることを明らかにできる書類」をお持ちの方
(要件【2】1、2又は3に該当する方)

「申出書」及び「DV等避難中であることを明らかにできる書類」を郵送にて提出していただくことができます。
(要件【2】3「住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置」に該当する方のうち、大阪市で支援措置を受けている方は「DV等避難中であることを明らかにできる書類」の添付は不要です)

令和6年9月18日(水)以降は、申請期限が迫っているため、提出方法の取り扱いを次のように変更します。

配偶者からの暴力等を理由に避難している方は、お住いの区保健福祉センター又は市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課までお電話にて連絡のうえ、「申出書」及び「DV等避難中であることを明らかにできる書類」を持って、ご来庁ください。
その他親族からの暴力等を理由に避難している方(児童以外)は、市民局総務部総務担当(企画グループ)までお電話にて連絡のうえ、「申出書」及び「DV等避難中であることを明らかにできる書類」を持って、ご来庁ください。
その他親族からの暴力等を理由に避難をしている方(児童)は、中央こども相談センターまでお電話にて連絡のうえ、「申出書」及び「DV等避難中であることを明らかにできる書類」を持って、ご来庁ください。
上記の各窓口にて、「給付金申請書」をお渡しします。
なお、「給付金申請書」をお渡しする時点では、審査を終えていないため、支給を確約したものではないことをご了承願います。

「DV等避難中であることを明らかにできる書類」をお持ちでない方
(1)配偶者からの暴力等により避難されている方

≪女性相談支援センターや配偶者暴力相談支援センター等において、相談歴がある方≫

相談歴のある機関に「証明書」の発行を依頼してください。(依頼方法については、相談歴がある機関にお問合せください。)
「証明書」を受理後に、「申出書」及び「証明書」を郵送にて提出してください。
また、お住いの区保健福祉センターや市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課でも「申出受理確認書」の発行の依頼を受け付けることができます。本人確認書類及び基準日時点の居住地が確認できるものを持って、ご来庁いただき、「申出受理確認書」の発行の依頼及び「申出書」の提出を行ってください。「申出受理確認書」を発行後、「申出書」と一緒に各担当より給付金担当へ送付します。

令和6年9月18日(水)以降は、申請期限が迫っているため、「証明書」受理後の提出方法の取り扱いを次のように変更します。

お住いの区保健福祉センター又は市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課までお電話にて連絡のうえ、「申出書」及び「証明書」を持って、ご来庁ください。窓口で「給付金申請書」をお渡しします。
なお、「給付金申請書」をお渡しする時点では、審査を終えていないため、支給を確約したものではないことをご了承願います。

≪各区保健福祉センターにおいて、相談歴がある方≫

ご相談していた区保健福祉センターへ本人確認書類及び住民税均等割世帯に対する支給対象者は基準日時点の居住地が確認できるものを持って、ご来庁いただき、「申出受理確認書」の発行の依頼及び「申出書」の提出を行ってください。「申出受理確認書」を発行後、「申出書」と一緒に区保健福祉センターより給付金担当へ送付します。
事情により相談をしていた区保健福祉センターへの来庁が困難な場合は、申出時に居住している区保健福祉センターで手続きを行うことも可能です。

令和6年9月18日(水)以降は、申請期限が迫っているため、「申出受理確認書」発行後の取り扱いを次のように変更します。

各区保健福祉センターでお手続きの際に窓口で「給付金申請書」をお渡しします。
なお、「給付金申請書」をお渡しする時点では、審査を終えていないため、支給を確約したものではないことをご了承願います。

≪これまでに相談歴のない方≫

各区保健福祉センター又は配偶者暴力相談支援センターに本人確認書類や避難している状況が分かる書類(ある場合のみ)及び基準日時点の居住地が確認できるものをお持ちのうえ、ご相談ください。状況によっては「証明書」又は「申出受理確認書」の発行が可能な場合があります。

(2)配偶者以外の親族からの暴力等により避難している方(児童以外の方)

≪女性相談支援センター等において、相談歴がある方≫

相談機関に本人確認書類を持って、ご来所のうえ「証明書」又は「申出受理確認書」の発行を依頼してください。
受理後に、「申出書」及び「証明書」又は「申出受理確認書」を郵送にて提出してください。

令和6年9月18日(水)以降は、申請期限が迫っているため、「証明書」等の受理後の提出方法の取り扱いを次のように変更します。

市民局総務部総務担当(企画グループ)までお電話にて連絡のうえ、「申出書」及び「証明書」又は「申出受理確認書」を持って、ご来庁ください。窓口で「給付金申請書」をお渡しします。
なお、「給付金申請書」をお渡しする時点では、審査を終えていないため、支給を確約したものではないことをご了承願います。

なお、「証明書」又は「申出受理確認書」の発行が行えない相談機関に相談歴がある場合、市民局総務部総務担当(企画グループ)にて「申出受理確認書」発行が可能な場合があります。

(3)配偶者以外の親族からの暴力等により避難している方(児童の方)

こども相談センターに電話でご相談していただいたうえで「申出受理確認書」の発行の依頼及び「申出書」の提出を行ってください。
「申出受理確認書」を発行後、「申出書」と一緒にこども相談センターより給付金担当へ送付します。

令和6年9月18日(水)以降は、申請期限が迫っているため、「申出受理確認書」発行後の取り扱いを次のように変更します。

こども相談センターでお手続きの際に「給付金申請書」をお渡しします。
なお、「給付金申請書」をお渡しする時点では、審査を終えていないため、支給を確約したものではないことをご了承願います。

○郵送先につきましては、下記コールセンターへご確認のうえ、郵送願います。
大阪市物価高騰支援給付金コールセンター
TEL:0120-977-756 または 06-7632-5425

〇各担当部署へのお問合せは、こちらをご確認ください。

申請方法

前述の申出をいただいた後、事務局より「給付金申請書」を発送しますので、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒を用いて申請期限(令和6年10月11日(金)消印有効)までに郵送により申請してください。
現時点での「DV等避難中であることを明らかにできる書類」の添付が必要となります。

令和6年9月18日(水)以降、窓口で「給付金申請書」を受け取られた方は、必要事項をご記入のうえ、返信用封筒を用いて申請期限(令和6年10月11日(金)消印有効)までに郵送により申請してください。

(1)現時点での「DV等避難中であることを明らかにできる書類」をお持ちの方

「申出書」及び「給付金申請書」へ必要な事項をご記入のうえ、「DV等避難中であることを明らかにできる書類」と一緒に同封の返信用封筒を用いて、申請期限(令和6年10月11日(金)消印有効)までに郵送により申請してください。

(2)現時点での「DV等避難中であることを明らかにできる書類」をお持ちでない方

こちらをご確認いただき、相談歴等に応じて該当する担当部署へ「証明書」又は「申出受理確認書」の発行を依頼してください。

《「証明書」の発行を依頼した方》

「証明書」を受理後、「申出書」「給付金申請書」へ必要な事項をご記入のうえ、「証明書」と一緒に同封の返信用封筒を用いて申請期限(令和6年10月11日(金)消印有効)までに郵送により申請してください。

《「申出受理確認書」の発行を依頼した方》

各担当部署へ提出いただいた「申出書」と一緒に「申出受理確認書」を各担当より給付金担当へ引き継ぎます。
「給付金申請書」へ必要な事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒を用いて、申請期限(令和6年10月11日(金)消印有効)までに郵送により申請してください。

問合せ先

大阪市物価高騰非課税世帯支援給付金・均等割世帯支援給付金申請手続き等に関すること

大阪市物価高騰支援給付金コールセンター
TEL:0120-977-756 または 06-7632-5425

配偶者からの暴力等を理由に避難している方

お住いの各区保健福祉センター

配偶者からの暴力等を理由に避難している方(過去に相談歴がある方のみ)

市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課 06-6208-7656

配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難している方≪児童以外≫ (過去に相談歴がある方のみ)

市民局総務部総務担当(企画グループ) 06-6208-7323

その他親族からの暴力等を理由に避難している方≪児童≫

中央こども相談センター 06-4301-3100

様式