【注意】令和5年度物価高騰非課税世帯(7万円)または均等割世帯(10万円)支援給付金の給付対象となっていた世帯は対象外です。(未申請・辞退となった世帯についても対象外です。)
【注意】ご自身の世帯全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯か否か、令和6年度分の住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯であるか否かを確認される場合は、あらかじめ特別徴収税額通知書または納税通知書によりご確認ください。 (課税内容などに関するお問合せは市税事務所へお願いします。)
【注意】お問合せについて、令和6年度の給付金の支給要件を満たすと見込まれる世帯には、書類を発送しましたので、書類が届きましたら、必要に応じて、各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談またはコールセンターにお電話ください。
書類が届かない方の手続きに関するお問合せは、各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談またはコールセンターにお電話ください。
支給のお知らせの申出を締め切りました
オンライン申請は、8月1日(木) 21:00~22:00にメンテナンスのため、一時使用ができません。
物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯または令和6年度分の住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給し、その世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を支給します。
ただし、令和5年度物価高騰非課税世帯(7万円)または均等割世帯(10万円)支援給付金の給付対象となっていた世帯は対象外です。(未申請・辞退となった世帯についても対象外です。)
現在、支給対象者の確認等を行っていますので、現時点で対象となるか否かのお問い合わせに回答することはできません。
令和6年度分の住民税の課税状況により、住民税均等割が非課税の世帯か、住民税均等割のみ課税になる世帯か確認される場合は、5月中旬に送付された特別徴収税額通知書または6月上旬に送付された納税通知書によりご確認いただくか、令和6年1月1日時点でお住まいの区を担当する市税事務所にご相談ください。
令和6年8月8日(木)から順次、口座に振り込み予定
確認書返送後1か月程度で順次、口座に振り込み予定(他手続き、書類不備、税調査等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)
申請書提出後1か月程度で順次、口座に振り込み予定(他手続き、書類不備、税調査等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)
物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯または令和6年度分の住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給し、その世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を支給します。
ただし、次の世帯は除外します。
支給対象児童は、上記給付金対象世帯の世帯主と、基準日(令和6年6月3日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)です。(基準日以降、申請期限(令和6年10月11日)までに申請を終えた新生児(令和6年6月4日以降生まれ)および別世帯だが、生計を同一にする18歳以下の児童(他の者の被扶養者でない児童)を含む。)
ただし、次の児童は除外します。
1世帯あたり10万円(子ども加算:児童1人あたり5万円)
支給要件を満たす世帯、かつ支給対象世帯の世帯主の公金受取口座または、生活保護費受給口座を本市が把握している世帯に対して、給付金の振込等をお知らせする「支給のお知らせ」を送付しますので内容をご確認ください。なお、原則、手続き不要です。(ただし、連絡が必要な場合がございますので「支給のお知らせ」をご確認ください。)
また、支給要件を満たすと見込まれる世帯で、本市が口座情報を把握していない世帯に対して、「確認書」を送付しますので、必要事項記入及び必要書類を添付のうえご返送ください。
本市において支給要件を確認できない世帯は、「申請書」により申請いただく必要があります。専用ホームページからオンライン申請いただくか、各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談、または給付金コールセンターにお問合せください。
令和6年7月下旬以降、順次
令和6年8月8日(木)以降、順次
令和6年7月末頃以降、順次
確認書返送後から1か月程度(書類不備等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)
「確認書」が届きましたら、内容をご確認いただき、返信用の「確認書」に必要事項を記入し、確認書類のコピーを同封のうえ返信用封筒にて返送してください。また、専用ホームページからオンライン申請することも可能です。
「確認書」の再発行を希望される方はコールセンター(令和6年10月3日(木)20時まで)、または区役所給付金窓口(令和6年10月11日(金)13時まで)にお問合せください。
また、確認書等関係書類を住民票住所以外の送付先に変更する場合は、「送付先変更申出書」が必要です。
「送付先変更申出書」が必要な方は、コールセンター(令和6年9月18日(水)20時まで)、または区役所給付金窓口(令和6年10月11日(金)13時まで)にお問合せください。
令和6年10月11日(金)消印有効(オンライン申請は、令和6年10月11日(金)17時までに完了してください)
支給要件を満たす世帯で
申請書は支給要件を満たすと見込まれる世帯にお渡しさせていただきます。
各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談、または給付金コールセンターにお問合せください。
専用ホームページから電子メールにより申請書の送付依頼をすることも可能です。
オンライン申請にて申請が可能です。
または、申請書に必要書類を添付のうえ、返信用封筒で郵送により提出してください。
申請書返送後から1か月程度(書類不備等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)
令和6年10月11日(金)消印有効(オンライン申請は、令和6年10月11日(金)17時までに完了してください)
世帯主に代わり、申請、または、受給を行う場合は、別途「代理手続申立書」等の提出が必要となりますので、確認書が届いた後に、各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談、またはコールセンターまでお問合せください。
また、申請が必要な世帯の場合は、各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談、またはコールセンターまでお問合せください。
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)は、代理手続申立書は不要ですが、返信用封筒に世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類、世帯主との関係性がわかる書類(親権者及び未成年後見人:戸籍謄本/戸籍抄本(法人の場合は、社員証も必要)、成年後見人:登記事項証明書(法人の場合は、社員証も必要)、保佐人/補助人:登記事項証明書、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録)のコピーを同封のうえ返送してください。
配偶者や配偶者以外の親族からの暴力等を理由に大阪市内に避難している方及び同伴者で、令和6年6月3日時点で避難している世帯の全員(DV等避難者本人及び同伴者)が本給付金の支給要件に該当しており、下記要件のいずれにも該当する場合は、大阪市へ申出のうえ、申請書により、受給することができます。(各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談、またはコールセンターまでお問合せください。)
区 | ブース場所 | 区 | ブース場所 |
---|---|---|---|
北区役所 | 2階 エレベーターホール前 | 都島区役所 | 1階 |
福島区役所 | 4階 共用会議室 | 此花区役所 | 3階 市民協働スペースの一部 |
中央区役所 | 1階 | 西区役所 | 5階 |
港区役所 | 1階 区民情報コーナー(正面玄関横) | 大正区役所 | 1階 元水道局大正サービスステーション内 |
天王寺区役所 | 3階 エレベーターホール | 浪速区役所 | 4階 会議室前スペース |
西淀川区役所 | 5階 ロビー | 淀川区役所 | 6階 エレベーター前 |
東淀川区役所 | 4階 廊下 | 東成区役所 | 地下1階 |
生野区役所 | 1階 いくみんの庭 | 旭区役所 | 地下1階 みんなの憩いの場内 |
城東区役所 | 3階 北側エレベーター前 | 鶴見区役所 | 3階 301会議室 |
阿倍野区役所 | 1階 | 住之江区役所 | 1階 第1-1会議室 |
住吉区役所 | 4階 エレベーターホール | 東住吉区役所 | 1階 102会議室内の一部 |
平野区役所 | 地下1階 B02・03会議室 | 西成区役所 | 1階 待合ロビー |
電話が大変混み合いますので、予めご了承ください。
※令和5年度の給付金(7万円、10万円)の給付対象世帯は対象外ですので、お電話はご遠慮ください。
0120-977-756(フリーダイヤル)
06-7632-5425(フリーダイヤルがご利用いただけない方)
* 番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いします。
祝日を除く月曜日から金曜日までは、9時から20時まで
土曜日、日曜日、祝日は、9時から17時30分まで
0120-778-010(フリーダイヤル)
お問合せの内容によっては回答まで時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
コールセンターからのお知らせについては、SMS(ショートメッセージサービス)でのお知らせをする場合がございます。
市区町村や国(の職員)などが給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。