【注意】令和5年度物価高騰非課税世帯(7万円)または均等割世帯(10万円)支援給付金の給付対象となっていた世帯は対象外です。(未申請・辞退となった世帯についても対象外です。)
コールセンターの運営を終了しました
申請受付を終了いたしました
物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯または令和6年度分の住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給し、その世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を支給します。
ただし、令和5年度物価高騰非課税世帯(7万円)または均等割世帯(10万円)支援給付金の給付対象となっていた世帯は対象外です。(未申請・辞退となった世帯についても対象外です。)
令和6年8月8日(木)から順次、口座に振り込み予定
確認書返送後1か月程度で順次、口座に振り込み予定(他手続き、書類不備、税調査等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)
申請書提出後1か月程度で順次、口座に振り込み予定(他手続き、書類不備、税調査等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)
物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯または令和6年度分の住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給し、その世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を支給します。
ただし、次の世帯は除外します。
支給対象児童は、上記給付金対象世帯の世帯主と、基準日(令和6年6月3日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)です。(基準日以降、申請期限(令和6年10月11日)までに申請を終えた新生児(令和6年6月4日以降生まれ)および別世帯だが、生計を同一にする18歳以下の児童(他の者の被扶養者でない児童)を含む。)
ただし、次の児童は除外します。
1世帯あたり10万円(子ども加算:児童1人あたり5万円)
支給要件を満たす世帯、かつ支給対象世帯の世帯主の公金受取口座または、生活保護費受給口座を本市が把握している世帯に対して、給付金の振込等をお知らせする「支給のお知らせ」を送付しました。
令和6年7月下旬以降、順次
令和6年8月8日(木)以降、順次
令和6年7月末頃以降、順次
確認書返送後から1か月程度(書類不備等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)
令和6年10月11日(金)消印有効(オンライン申請は、令和6年10月11日(金)17時までに完了してください)
支給要件を満たす世帯で
申請書返送後から1か月程度(書類不備等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)
令和6年10月11日(金)消印有効(オンライン申請は、令和6年10月11日(金)17時までに完了してください)
市区町村や国(の職員)などが給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。