令和6年度物価高騰
非課税世帯・均等割世帯・子ども加算支援給付金

【注意】令和5年度物価高騰非課税世帯(7万円)または均等割世帯(10万円)支援給付金の給付対象となっていた世帯は対象外です。(未申請・辞退となった世帯についても対象外です。)

【注意】ご自身の世帯全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯か否か、令和6年度分の住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯であるか否かを確認される場合は、あらかじめ特別徴収税額通知書または納税通知書によりご確認ください。 (課税内容などに関するお問合せは市税事務所へお願いします。)

【注意】お問合せについて、令和6年度の給付金の支給要件を満たすと見込まれる世帯には、書類を発送しましたので、書類が届きましたら、必要に応じて、各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談またはコールセンターにお電話ください。
書類が届かない方の手続きに関するお問合せは、各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談またはコールセンターにお電話ください。

お知らせ

2024年8月25日

支給のお知らせの申出を締め切りました

2024年7月17日

「区役所給付金窓口」を開設しました

2024年7月17日

オンライン申請は、8月1日(木) 21:00~22:00にメンテナンスのため、一時使用ができません。

過去のお知らせ

事業説明

概要

物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯または令和6年度分の住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給し、その世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を支給します。
ただし、令和5年度物価高騰非課税世帯(7万円)または均等割世帯(10万円)支援給付金の給付対象となっていた世帯は対象外です。(未申請・辞退となった世帯についても対象外です。)

現在、支給対象者の確認等を行っていますので、現時点で対象となるか否かのお問い合わせに回答することはできません。

令和6年度分の住民税の課税状況により、住民税均等割が非課税の世帯か、住民税均等割のみ課税になる世帯か確認される場合は、5月中旬に送付された特別徴収税額通知書または6月上旬に送付された納税通知書によりご確認いただくか、令和6年1月1日時点でお住まいの区を担当する市税事務所にご相談ください。

支給予定時期

支給のお知らせ発送世帯

令和6年8月8日(木)から順次、口座に振り込み予定

確認書発送世帯

確認書返送後1か月程度で順次、口座に振り込み予定(他手続き、書類不備、税調査等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)

申請必要世帯

申請書提出後1か月程度で順次、口座に振り込み予定(他手続き、書類不備、税調査等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)

給付金について

対象となる世帯(支給要件)

物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯または令和6年度分の住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給し、その世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を支給します。

ただし、次の世帯は除外します。

  • 令和5年度物価高騰非課税世帯(7万円)または均等割世帯(10万円)支援給付金の給付対象となっていた世帯(未申請・辞退となった世帯についても対象外です。)
  • 令和5年度物価高騰非課税世帯または均等割世帯支援給付金の給付対象世帯の世帯主であった者を含む世帯
  • 租税条約による免除の適用により住民税所得割が非課税となっている者を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
  • 他市町村において、本給付金を受給した世帯

支給対象児童は、上記給付金対象世帯の世帯主と、基準日(令和6年6月3日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)です。(基準日以降、申請期限(令和6年10月11日)までに申請を終えた新生児(令和6年6月4日以降生まれ)および別世帯だが、生計を同一にする18歳以下の児童(他の者の被扶養者でない児童)を含む。)

ただし、次の児童は除外します。

  • 単身世帯の児童
  • 複数世帯である児童のみの世帯で、世帯主である児童
  • 措置入所児童(ただし、里親に委託されている児童は、当該里親が要件を満たす世帯主で、児童が住民基本台帳上、里親と同一世帯である場合は支給対象となる。また、母子生活支援施設に保護者とともに入所する児童については、当該保護者が要件を満たす場合は支給対象となる。)
  • 海外に留学している等、海外に居住している児童

支給額

1世帯あたり10万円(子ども加算:児童1人あたり5万円)

支給手続き等

支給要件を満たす世帯、かつ支給対象世帯の世帯主の公金受取口座または、生活保護費受給口座を本市が把握している世帯に対して、給付金の振込等をお知らせする「支給のお知らせ」を送付しますので内容をご確認ください。なお、原則、手続き不要です。(ただし、連絡が必要な場合がございますので「支給のお知らせ」をご確認ください。)
また、支給要件を満たすと見込まれる世帯で、本市が口座情報を把握していない世帯に対して、「確認書」を送付しますので、必要事項記入及び必要書類を添付のうえご返送ください。
本市において支給要件を確認できない世帯は、「申請書」により申請いただく必要があります。専用ホームページからオンライン申請いただくか、各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談、または給付金コールセンターにお問合せください。

支給のお知らせ
発送時期

令和6年7月下旬以降、順次

支給予定時期

令和6年8月8日(木)以降、順次

確認書
発送時期

令和6年7月末頃以降、順次

支給予定時期

確認書返送後から1か月程度(書類不備等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)

手続き方法

「確認書」が届きましたら、内容をご確認いただき、返信用の「確認書」に必要事項を記入し、確認書類のコピーを同封のうえ返信用封筒にて返送してください。また、専用ホームページからオンライン申請することも可能です。

確認書(世帯・子ども加算)記入方法はこちら

確認書(子ども加算)記入方法はこちら

「確認書」の再発行を希望される方はコールセンター(令和6年10月3日(木)20時まで)、または区役所給付金窓口(令和6年10月11日(金)13時まで)にお問合せください。
また、確認書等関係書類を住民票住所以外の送付先に変更する場合は、「送付先変更申出書」が必要です。
「送付先変更申出書」が必要な方は、コールセンター(令和6年9月18日(水)20時まで)、または区役所給付金窓口(令和6年10月11日(金)13時まで)にお問合せください。

送付先変更申出書 記入方法はこちら

申請期限

令和6年10月11日(金)消印有効(オンライン申請は、令和6年10月11日(金)17時までに完了してください)

申請必要世帯
申請が必要な世帯例

支給要件を満たす世帯で

  • 令和5年度物価高騰非課税世帯(7万円)、または均等割世帯(10万円)支援給付金の給付対象ではなかった世帯(例えば、令和5年12月2日以降の転入者で、令和5年度所得割課税世帯の世帯主であったと考えられる者を含む世帯)
  • 支給のお知らせおよび確認書の発送対象とならない世帯
  • 本市において、支給対象世帯であることが確認できなかった世帯(例えば、他市町村に課税状況を照会したものの、課税状況が不明な者を含む世帯、基準日以降に出生した新生児を含む世帯)
申請書

申請書は支給要件を満たすと見込まれる世帯にお渡しさせていただきます。
各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談、または給付金コールセンターにお問合せください。
専用ホームページから電子メールにより申請書の送付依頼をすることも可能です。

手続き方法

オンライン申請にて申請が可能です。
または、申請書に必要書類を添付のうえ、返信用封筒で郵送により提出してください。

申請書(世帯・子ども加算) 記入方法はこちら

申請書(子ども加算)記入方法はこちら

支給予定時期

申請書返送後から1か月程度(書類不備等がある場合は大幅に遅くなりますので予めご了承ください。)

申請期限

令和6年10月11日(金)消印有効(オンライン申請は、令和6年10月11日(金)17時までに完了してください)

代理人による手続きについて

世帯主に代わり、申請、または、受給を行う場合は、別途「代理手続申立書」等の提出が必要となりますので、確認書が届いた後に、各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談、またはコールセンターまでお問合せください。
また、申請が必要な世帯の場合は、各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談、またはコールセンターまでお問合せください。

  • 同一世帯の世帯員・・・代理手続申立書、世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類
  • 別居の親族・・・代理手続申立書、世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類、関係性がわかる書類(戸籍など)
  • 身の回りの世話をしている者(介護施設職員など)・・・代理手続申立書、世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類(職員証など)、関係性がわかる書類(入所証明など)

法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)は、代理手続申立書は不要ですが、返信用封筒に世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類、世帯主との関係性がわかる書類(親権者及び未成年後見人:戸籍謄本/戸籍抄本(法人の場合は、社員証も必要)、成年後見人:登記事項証明書(法人の場合は、社員証も必要)、保佐人/補助人:登記事項証明書、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録)のコピーを同封のうえ返送してください。

詳しくはこちらから

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方

配偶者や配偶者以外の親族からの暴力等を理由に大阪市内に避難している方及び同伴者で、令和6年6月3日時点で避難している世帯の全員(DV等避難者本人及び同伴者)が本給付金の支給要件に該当しており、下記要件のいずれにも該当する場合は、大阪市へ申出のうえ、申請書により、受給することができます。(各区役所設置の給付金窓口にお越しいただきご相談、またはコールセンターまでお問合せください。)

  • 裁判所による保護命令が出されている
  • 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力等を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に、女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)(以下、「証明書」という。)または、市区町村、民間支援団体等による「大阪市物価高騰非課税世帯・均等割世帯・子ども加算支援給付金用DV等被害申出受理確認書」(以下、「申出受理確認書」という。)が出されている
  • 令和6年6月3日以降に住民票を居住市町村へ移し、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている
  • 上記の場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

詳しくはこちらから

区役所給付金窓口

  • 設置期間:令和6年7月17日(水)~令和6年10月11日(金)
  • 開設時間:平日のみ 9時~13時
    *開設時間外はコールセンターへお問合せください。
  • 業務内容:本給付金に関する相談業務、申請書作成補助業務、申請書再発行補助業務
    *なお、窓口では申請書等の受付はできませんのでご了承ください。
ブース場所 ブース場所
北区役所 2階 エレベーターホール前 都島区役所 1階
福島区役所 4階 共用会議室 此花区役所 3階 市民協働スペースの一部
中央区役所 1階 西区役所 5階
港区役所 1階 区民情報コーナー(正面玄関横) 大正区役所 1階 元水道局大正サービスステーション内
天王寺区役所 3階 エレベーターホール 浪速区役所 4階 会議室前スペース
西淀川区役所 5階 ロビー 淀川区役所 6階 エレベーター前
東淀川区役所 4階 廊下 東成区役所 地下1階
生野区役所 1階 いくみんの庭 旭区役所 地下1階 みんなの憩いの場内
城東区役所 3階 北側エレベーター前 鶴見区役所 3階 301会議室
阿倍野区役所 1階 住之江区役所 1階 第1-1会議室
住吉区役所 4階 エレベーターホール 東住吉区役所 1階 102会議室内の一部
平野区役所 地下1階 B02・03会議室 西成区役所 1階 待合ロビー

お問合せ

大阪市物価高騰支援給付金コールセンター

電話が大変混み合いますので、予めご了承ください。

※令和5年度の給付金(7万円、10万円)の給付対象世帯は対象外ですので、お電話はご遠慮ください。

電話番号

0120-977-756(フリーダイヤル)
06-7632-5425(フリーダイヤルがご利用いただけない方)

* 番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いします。

受付時間

祝日を除く月曜日から金曜日までは、9時から20時まで
土曜日、日曜日、祝日は、9時から17時30分まで

FAX番号

0120-778-010(フリーダイヤル)

電子メール物価高騰

お問合せの内容によっては回答まで時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
コールセンターからのお知らせについては、SMS(ショートメッセージサービス)でのお知らせをする場合がございます。

大阪市 物価高騰非課税世帯・均等割世帯・子ども加算支援給付金の
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

市区町村や国(の職員)などが給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。