支給対象かどうかを調べる(フローチャート)

矢印はい矢印いいえ

  • 1. 令和6年分の所得税額(定額減税前)は令和6年の源泉徴収票摘要欄に記載されている(源泉徴収時所得税減税)控除済額または確定申告書第一表の㊸の欄をご覧ください。
  • 2. 令和6年度住民税の定額減税額は令和6年6月に郵送または勤務先から交付された個人住民税の各通知書の定額減税額をご確認ください。
  • 3. 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。


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令和6年の当初調整給付の対象であった場合、令和5年と令和6年を比較して所得金額の減少や扶養親族の増加等がない場合は、不足額給付の対象とならない場合があります。

【算定の結果、不足額が発生した場合ご案内を送付します】の方

ご案内を令和7年8月12日(火)から順次発送予定です。
到着まで今しばらくお待ちください。

なお、8月下旬までにご案内がお手元に届かない場合は、オンラインにて申請書送付申込みをしていただくか、コールセンターにお問合せいただき、ご相談ください。申請書送付の受付は令和7年9月16日(火)までに行ってください。

【不足額給付の算定ができていない可能性があります】の方

8月下旬までにご案内がお手元に届かない場合は、オンラインにて申請書送付申込みをしていただくか、コールセンターにお問合せいただき、ご相談ください。申請書送付の受付は令和7年9月16日(火)までに行ってください。

確定申告書第一表の見方

確定申告書第一表の見方

㊸「再差引所得税額」=令和6年分所得税額(定額減税前)
㊹「令和6年分特別税額控除」=所得税分定額減税可能額
㊹ー㊸>0となることで定額減税しきれない額が発生しているか確認できます。


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  • 1. 年金と給与や複数の支払者からの年金または給与がある場合は全ての所得を合算して控除外額を算出するため、源泉徴収票に記載されている控除外額と異なる場合があります。
  • 2. 令和6年の当初調整給付の対象であった場合、令和5年と令和6年を比較して所得金額の減少や扶養親族の増加等がない場合は、不足額給付の対象とならない場合があります。
【算定の結果、不足額が発生した場合ご案内を送付します】の方

ご案内を令和7年8月12日(火)から順次発送予定です。
到着まで今しばらくお待ちください。
8月下旬までにご案内がお手元に届かない場合は、オンラインにて申請書送付申込みをしていただくか、コールセンターにお問合せいただき、ご相談ください。申請書送付の受付は令和7年9月16日(火)までに行ってください。

給与所得の源泉徴収票の記載例

給与所得の源泉徴収票の記載例


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【本市において要件が確認できた場合、ご案内を送付します】の方

ご案内を令和7年8月12日(火)から順次発送予定です。
到着まで今しばらくお待ちください。
なお、本市において要件が確認できず、ご案内が届かない場合があります。
8月下旬までにご案内がお手元に届かない場合は、オンラインにて申請書送付申込みをしていただくか、コールセンターにお問合せいただき、ご相談ください。申請書送付の受付は令和7年9月16日(火)までに行ってください。

【必要書類とともに申請してください】の方

お手数をおかけしますが、オンラインにて申請書送付申込みをしていただくか、コールセンターにお問合せいただき、ご相談ください。申請書送付の受付は令和7年9月16日(火)までに行ってください。


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【本市において要件が確認できた場合、ご案内を送付します】の方

ご案内を令和7年8月12日(火)から順次発送予定です。
到着まで今しばらくお待ちください。
なお、本市において要件が確認できず、ご案内が届かない場合があります。
8月下旬までにご案内がお手元に届かない場合は、オンラインにて申請書送付申込みをしていただくか、コールセンターにお問合せいただき、ご相談ください。申請書送付の受付は令和7年9月16日(火)までに行ってください。

【必要書類とともに申請してください】の方

お手数をおかけしますが、オンラインにて申請書送付申込みをしていただくか、コールセンターにお問合せいただき、ご相談ください。申請書送付の受付は令和7年9月16日(火)までに行ってください。


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  • 1. 令和6年分の所得税額(定額減税前)は令和6年の源泉徴収票摘要欄に記載されている(源泉徴収時所得税減税)控除済額または確定申告書第一表の㊸の欄をご覧ください。
  • 2. 令和6年度住民税の定額減税額は令和6年6月に郵送または勤務先から交付された個人住民税の各通知書の定額減税額をご確認ください。
  • 3. 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【必要書類とともに申請してください】の方

お手数をおかけしますが、オンラインにて申請書送付申込みをしていただくか、コールセンターにお問合せいただき、ご相談ください。申請書送付の受付は令和7年9月16日(火)までに行ってください。