申請が必要な方

下記1~7のいずれかに該当する場合は、「申請書」による申請が必要です。

  1. 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方
  2. 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)
  3. 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方
  4. 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方
  5. 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方
  6. 「支給のお知らせ」または「確認書」の対象者で、支給額の変更を申し出る方
  7. 上記1~6のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方

非課税世帯等向け給付金の対象世帯であった方を除く

上記1〜5、7に当てはまる方は、申請書送付申込みをする方にお進みください。申請書用「お問合せ番号」を入手後、申請書が届いた方のページからオンライン申請してください。コールセンターにご連絡いただき、紙様式の申請書を郵送で受け取られた方も、申請書オンライン申請ページからオンライン申請していただけます。

上記6にあてはまる方は「支給のお知らせが届いた方」または「確認書が届いた方」からお手続きください。

申請が必要かどうか、フローチャートで簡易に判定することができます。(フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。)