申請書送付申込みをする方

「大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)」のオンライン申請に必要な申請書用「お問合せ番号」の発行を依頼するためのページです。
大阪市が本給付金の支給要件を満たすことが確認できた方には、「支給のお知らせ」または「確認書」をお送りしますので、申請書用「お問合せ番号」の発行は必要ありません。
下記の「申請書」で申請できる方に該当する方のみ申請書用「お問合せ番号」を発行しますので、下記の内容をよくご確認いただきページをお進みください。
なお、紙様式の申請書の送付を希望される方は、令和7年8月5日(火)以降に大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターへご連絡ください。

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「申請書」で申請できる方

令和7年1月1日時点で大阪市にお住まいの方で、次の1〜5のいずれかに該当する方

  1. (転入者)令和6年1月2日以降に大阪市に転入した方で要件に該当する方
  2. (税額変更)令和7年7月以降に税額変更があった等新たに条件に該当する方
  3. (専従者)個人事業主の専従者の方(非課税世帯等向け給付金の対象世帯であった方を除く。)
  4. (所得48万円超)合計所得金額48万円超の方(非課税世帯等向け給付金の対象世帯であった方を除く。)
  5. 上記のいずれにも該当しないが支給要件に該当する方

申請が必要かどうかフローチャートで簡易に判断することができます。(フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。)

注意
  • 申請書用「お問合せ番号」発行依頼には、申請者個人のメールアドレスが必要です。
  • 申請書用「お問合せ番号」は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)のオンライン申請にのみ利用可能で、紙様式の申請書で申請を希望される方は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターへご連絡ください。
  • 大阪市が本給付金の支給要件を満たすことが確認できた方には、「支給のお知らせ」または「確認書」をお送りしますので、申請書用「お問合せ番号」の発行は必要ありません。
  • 発行依頼を受付後、申請できる方の要件に該当することが確認できた場合は、メールにて申請書用「お問合せ番号」をお送りしますので、令和7年9月22日(月)17時までに大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)専用ホームページから申請書のオンライン申請の手続きが必要です。
  • 申請できる方に該当しない場合は、その旨をメールにてお知らせします。
  • 申請書用「お問合せ番号」発行は、申請できる方の要件に該当するかの確認に時間を要しますので、土曜・日曜・祝日を除く平日3日~7日中を目処にメールにてお送りします。なお、依頼後10日を過ぎてもメールが届かない場合は、大阪市定額減税補足額給付(不足額給付)コールセンターまでお問合せください。
  • メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に入っている場合があります。迷惑メールフォルダにメールが届いていないかご確認ください。また、ドメイン指定受信設定されている方は「@osaka-bukkakoutou.jp 」および「@mail.graffer.jp 」からのメールを「受信可能」に設定してください。

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