支給のお知らせが届いたら
振込口座(※下記画像❶)へ振込予定日(※下記画像❷)に給付金が支給されます。振込予定日までお待ちください。

申請時の注意事項
- 「支給のお知らせ」を受け取った方は「原則手続き不要」で記載の振込口座(※上記画像❶)へ振込予定日(※上記画像❷)に給付金が支給されます。
- 振込口座を変更する場合や本給付金の受け取りを辞退される場合、または令和7年7月以降に所得税・個人住民税の税額変更等(扶養人数の変更等)があったことにより支給額の変更を申し出る場合はオンライン申請が必要です。「支給のお知らせ」記載の期日(※上記画像➍)までにオンライン申請を完了させてください。なお、オンライン申請には「お問合せ番号(※上記画像➌)」が必要です。
- オンライン申請は支給対象者本人のみが可能です。支給対象者本人以外の方が申請する場合は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえ、ご相談ください。
- 給付金の支給後、支給対象外であることが判明した場合は、給付金の返還を求める場合があります。
オンライン申請をする
確定申告をされた方で外国税額控除などの一部の税額控除(確定申告書第一表の㉝、㉟~㊲、㊳~㊵、㊷、㊽~㊾に記載のあるもの)の適用があり、「支給のお知らせ」に記載されている所得税分の「控除不足額①」と確定申告書第一表の㊹-㊸の額が一致していない場合は、オンライン申請を行わず大阪市定額減税補足給付金(不足額)給付コールセンターへお問合せのうえ、ご相談ください。
振込口座を変更する
申請時の注意事項
- 振込口座の変更のオンライン申請は、支給対象者本人のみが可能です。ご本人以外の方が申請される場合は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえ、ご相談ください。
- 「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更すると、「支給のお知らせ」に記載の振込予定日に支給できません。お申込みから約1か月程度お待ちいただくことになります。
- 変更後の振込口座は、支給対象者本人の口座に限ります。
- 振込口座が確認できる書類の画像データの添付が必要ですので、下記の<振込口座が確認できる書類>を確認のうえご準備ください。
- 振込予定口座の変更手続きで公金受取口座の登録をすることはできません。
- 申請後、申請内容に不備(入力の不備、添付書類の不備)があった場合は郵送にて通知します。不備が解消されるまで給付金の支給はできません。入力には十分に注意してください。
- 送付先の変更をご希望の方は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえご相談ください。
振込口座が確認できる書類
受け取りを辞退する
申請時の注意事項
- 受け取り辞退のオンライン申請は、支給対象者本人のみが可能です。ご本人以外の方が申請される場合は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえ、ご相談ください。
- 受け取りの辞退を申し出た時点で、お手元にある「支給のお知らせ」は無効となります。
支給額の変更を申し出る
申請時の注意事項
- 支給金額の変更申し出のオンライン申請は、支給対象者本人のみが可能です。ご本人以外の方が申請される場合は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえ、ご相談ください。
- 令和7年7月以降に所得税・個人住民税の税額変更等(扶養人数の変更等)により支給額の変更を申し出た場合は、お手元にある「支給のお知らせ」は無効となり、「支給のお知らせ」による支給は行いません。お申し出後に申請書用「お問合せ番号」を発行し、メールにて申請書用「お問合せ番号」をお送りしますので、令和7年9月22日(月)17時までに大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)専用ホームページから申請書のオンライン申請の手続きが必要です。また、税額等の情報が異なる場合は、令和7年8月29日(金)までに個人住民税の税情報を修正する必要があります。
- 申請書の提出後に支給額を再度算定した結果、支給額が増額、減額または変更なしや支給対象外となる可能性があり、再度算定した結果については変更することはできません。
- 申請書を受理した後、本市で要件等の審査を行います。審査の結果、本給付金の対象である方には、「支給のお知らせ(申請書用)」をお送りし、令和7年11月中旬から順次本給付金を支給します。対象外である方には、「不支給通知」をお送りします。
- 送付先の変更をご希望の方は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえご相談ください。
口座変更
支給のお知らせ:振込口座変更の手続き
以下をよくお読みください
- 「支給のお知らせ」に記載されている振込予定口座の変更を希望する方のみお進みください。変更を希望しない方は、このまま画面を閉じてください。
- 「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更すると、「支給のお知らせ」に記載の振込予定日に支給できません。お申込みから約1か月程度お待ちいただくことになります。(申請内容の不備などがあった場合はさらにお時間をいただきます)。予めご了承ください。
- 変更後の振込口座は、支給対象者本人の口座に限ります。
- 振込口座の変更手続きで、公金受取口座の登録を変更することはできません。
- オンライン申請には振込口座が確認できる書類の画像データが必要です。
- 申請内容に不備等があった場合は、後日郵送にて通知します。
- 「支給のお知らせ」を受け取ったご本人(支給対象者)のみ手続き可能です。
受給辞退
「支給のお知らせ」:受け取り辞退の手続き
以下をよくお読みください
- 「支給のお知らせ」に記載されている給付金の受け取り辞退される方のみお進みください。受け取りを辞退されない方は、このまま画面を閉じてください。
- 「支給のお知らせ」を受け取ったご本人(支給対象者)のみ手続き可能です。
支給額の変更を申し出る
「支給のお知らせ」:支給額変更の申し出
以下をよくお読みください
- 令和7年7月以降に所得税・個人住民税の税額変更等(扶養人数の変更等)があったことにより、「支給のお知らせ」に記載の不足額給付支給額(今回支給分)の変更を申し出る方のみお進みください。不足額給付支給額(今回支給分)の変更を申し出ない場合は、このまま画面を閉じてください。
- 支給額の変更を申し出た場合は、「支給のお知らせ」は無効となり、「支給のお知らせ」による支給は行いません。
- お申し出後に申請書用「お問合せ番号」をメールでお送りしますので、令和7年9月22日(月)17時までにオンライン申請を行う必要があります。なお、申請後に支給額を再算定した結果、支給額が増額、減額または変更なしや支給対象外となる場合があり、再度算定した結果については変更することはできません。
- 申請書を受理した後、本市で要件等の審査を行います。審査の結果、本給付金の対象である方には、「支給のお知らせ(申請書用)」をお送りし、令和7年11月中旬から順次本給付金を支給します。対象外である方には、「不支給通知」をお送りします。
- 税額等の情報が異なる場合は、令和7年8月29日(金)までに個人住民税の税情報を修正する必要があります。
- 「支給のお知らせ」を受け取られたご本人(支給対象者)のみ、手続き可能です。