確認書が届いた方

確認書が届いたら

「確認書」(※下記画像)が届きましたら、以下の下記の「申請時の注意事項」を確認のうえ、オンライン申請の手続きを行ってください。

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申請時の注意事項
  • 支給対象者本人(※上記画像❷)または、支給対象者本人の受給の意思を確認した親族等が端末等を操作してオンライン申請する場合は、下記の[支給対象者本人が行う、または代理入力]からお手続きください。なお、振込を希望する口座(※上記画像➌)は、支給対象者本人名義の口座に限ります。
  • 支給対象者に代わり、代理人が申請または代理人名義の口座で受給する場合は、下記の[代理人が行う]からお手続きください。
  • 令和7年7月以降に所得税・個人住民税の税額変更等(扶養人数の変更等)があったことにより支給額の変更を申し出る場合は、下記の[支給額の変更を申し出る]からお手続きください。なお、支給額の変更を申し出た場合は、「確認書」は無効となり、「確認書」での支給は行いません。
  • 給付金の支給後、支給対象外であることが判明した場合は、給付金の返還を求める場合があります。
オンライン申請をする



確定申告をされた方で外国税額控除などの一部の税額控除(確定申告書第一表の㉝、㉟~㊲、㊳~㊵、㊷、㊽~㊾に記載のあるもの)の適用があり、「確認書」に記載されている所得税分の「控除不足額①」と確定申告書第一表の㊹-㊸の額が一致していない場合は、オンライン申請を行わず大阪市定額減税補足給付金(不足額)給付コールセンターへお問合せのうえ、ご相談ください。

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