確認書が届いたら
「確認書」(※下記画像)が届きましたら、以下の下記の「申請時の注意事項」を確認のうえ、オンライン申請の手続きを行ってください。

申請時の注意事項
- 支給対象者本人(※上記画像❷)または、支給対象者本人の受給の意思を確認した親族等が端末等を操作してオンライン申請する場合は、下記の[支給対象者本人が行う、または代理入力]からお手続きください。なお、振込を希望する口座(※上記画像➌)は、支給対象者本人名義の口座に限ります。
- 支給対象者に代わり、代理人が申請または代理人名義の口座で受給する場合は、下記の[代理人が行う]からお手続きください。
- 令和7年7月以降に所得税・個人住民税の税額変更等(扶養人数の変更等)があったことにより支給額の変更を申し出る場合は、下記の[支給額の変更を申し出る]からお手続きください。なお、支給額の変更を申し出た場合は、「確認書」は無効となり、「確認書」での支給は行いません。
- 給付金の支給後、支給対象外であることが判明した場合は、給付金の返還を求める場合があります。
オンライン申請をする
確定申告をされた方で外国税額控除などの一部の税額控除(確定申告書第一表の㉝、㉟~㊲、㊳~㊵、㊷、㊽~㊾に記載のあるもの)の適用があり、「確認書」に記載されている所得税分の「控除不足額①」と確定申告書第一表の㊹-㊸の額が一致していない場合は、オンライン申請を行わず大阪市定額減税補足給付金(不足額)給付コールセンターへお問合せのうえ、ご相談ください。
本人が申請(代理入力)
申請時の注意事項
- 振込を希望する口座は、支給対象者本人名義の口座に限ります。
- 振込口座が確認できる書類の画像データの添付が必要ですので、下記の<振込口座が確認できる書類>を確認のうえご準備ください。
- 口座をお持ちでない等の理由により口座振込で受給できない方は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえご相談ください。
- 支給対象者本人の受給の意思を確認した親族等が端末等を操作(代理入力)する場合は、オンライン申請内にある「代理入力による手続き」を選択し、代理入力者氏名、支給対象者との続柄を入力してください。なお、支給対象者の本人確認書類の画像データの添付が必要ですので、下記の<支給対象者の本人確認書類>を確認のうえご準備ください。
- 申請後、申請内容に不備(入力の不備、添付書類の不備)があった場合は郵送にて通知します。不備が解消されるまで給付金の支給はできません。入力には十分に注意してください。
- 送付先の変更をご希望の方は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえご相談ください。
<振込口座が確認できる書類>
<支給対象者の本人確認書類>※代理入力の場合必要
マイナンバーカード(表)、運転免許証(表裏)、健康保険証(表裏)、年金手帳(中面)等
- 個人番号通知カード(紙製のもの)は本人確認書類として使用できません。
- 在留カードをお持ちの方は、在留カードの画像データを使用してください。
- 日本国内の機関が発行し、有効期限内のものに限り有効です。

代理人対応
申請時の注意事項
- 振込を希望する口座は、支給対象者本人名義の口座、または委任を受けた代理人名義の口座に限ります。
- 振込口座が確認できる書類の画像データの添付が必要ですので、下記の<振込口座が確認できる書類>を確認のうえご準備ください。
- 口座をお持ちでない等の理由により口座振込で受給できない方は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえご相談ください。代理人の種別により必要書類が異なりますので、下記の<代理人手続き必要書類>を確認のうえ、画像データをご準備ください。
- 申請後、申請内容に不備(記入の不備、添付書類の不備)があった場合は郵送にて通知します。不備が解消されるまで給付金の支給はできません。入力には十分に注意してください。
- 送付先の変更をご希望の方は大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえご相談ください。
<振込口座が確認できる書類>
<代理人手続き必要書類>
- 同居または別居の親族
- 支給対象者の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 支給対象者との関係性が分かる書類(戸籍、住民票など)
- 身の回りの世話をしている者(介護施設職員など)
- 支給対象者の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 支給対象者との関係性が分かる書類(入所証明、事業者が発行する職員証・在職証明書など)
- 法定代理人(成年後見人、保佐人/補助人、親権者/未成年後見人)
- 支給対象者の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 支給対象者との関係性がわかる書類
- 親権者、未成年後見人:戸籍謄本/戸籍抄本(法人の場合は社員証も必要)
- 成年後見人:登記事項証明書(法人の場合は社員証も必要)
- 保佐人/補助人:登記事項証明書、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録
- 個人市・府民税の納税管理人
- 支給対象者の本人確認書類
- 納税管理人の本人確認書類
支給額の変更を申し出る
申請時の注意事項
- 支給金額変更申し出のオンライン申請は、支給対象者本人のみが可能です。ご本人以外の方が申請される場合は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえ、ご相談ください。
- 令和7年7月以降に所得税・個人住民税の税額変更等(扶養人数の変更等)により支給額の変更を申し出た場合は、お手元にある「確認書」は無効となり、「確認書」による支給は行いません。お申し出後に申請書用「お問合せ番号」を発行し、メールにて申請書用「お問合せ番号」をお送りしますので、令和7年9月22日(月)17時までに大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)専用ホームページから申請書のオンライン申請の手続きが必要です。また、税額等の情報が異なる場合は、令和7年8月29日(金)までに個人住民税の税情報を修正する必要があります。
- 申請書の提出後に支給額を再度算定した結果、支給額が増額、減額または変更なしや支給対象外となる可能性があり、再度算定した結果については変更することはできません。
- 申請書を受理した後、本市で要件等の審査を行います。審査の結果、本給付金の対象である方には、「支給のお知らせ(申請書用)」をお送りし、令和7年11月中旬から順次本給付金を支給します。対象外である方には、「不支給通知」をお送りします。
- 送付先の変更をご希望の方は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえご相談ください。
確認書
確認欄
- 返送期限までに「確認書」の返送(オンライン申請を含む)がなかった場合や、必要な添付書類を提出いただけなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
- 入力内容の不備や書類不足があった場合に入力された電話番号に連絡させていただくことがございますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号を入力してください。また、連絡をとることができず、入力内容の不備や書類不足を解消できなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
- 「確認書」により申請を行った場合は、給付金額は確定し、支給額の変更を申し出ることはできません。
- 給付金の支給後、支給対象外であると判明した場合は、給付金の返還を求める場合があります。
- 支給額の変更を申し出る場合は、「確認書」の返送(オンライン申請を含む)は行わないでください。
確認書
確認欄
- 返送期限までに「確認書」の返送(オンライン申請を含む)がなかった場合や、必要な添付書類を提出いただけなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
- 入力内容の不備や書類不足があった場合に入力された電話番号に連絡させていただくことがございますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号を入力してください。また、連絡をとることができず、入力内容の不備や書類不足を解消できなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
- 「確認書」により申請を行った場合は、給付金額は確定し、支給額の変更を申し出ることはできません。
- 給付金の支給後、支給対象外であると判明した場合は、給付金の返還を求める場合があります。
- 支給額の変更を申し出る場合は、「確認書」の返送(オンライン申請を含む)は行わないでください。
支給額の変更を申し出る
「確認書」:支給額変更の手続き
以下をよくお読みください
- 令和7年7月以降に所得税・個人住民税の税額変更等(扶養人数の変更等)があったことにより、「確認書」に記載の不足額給付支給額(今回支給分)の変更を申し出る方のみお進みください。不足額給付支給額(今回支給分)の変更を申し出ない場合は、このまま画面を閉じてください。
- 支給額の変更を申し出た場合は、「確認書」は無効となり、「確認書」による支給は行いません。
- お申し出後に申請書用「お問合せ番号」をメールでお送りしますので、令和7年9月22日(月)17時までにオンライン申請を行う必要があります。なお、申請後に支給額を再算定した結果、支給額が増額、減額または変更なしや支給対象外となる場合があり、再度算定した結果については変更することはできません。
- 申請書を受理した後、本市で要件等の審査を行います。審査の結果、本給付金の対象である方には、「支給のお知らせ(申請書用)」をお送りし、令和7年11月中旬から順次本給付金を支給します。対象外である方には、「不支給通知」をお送りします。
- 税額等の情報が異なる場合は、令和7年8月29日(金)までに個人住民税の税情報を修正する必要があります。
- 「確認書」を受け取られたご本人(支給対象者)のみ、手続き可能です。