よくある質問
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- 国の方針である、デフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。本給付金は、定額減税をしきれない方を対象に、令和6年度に実施された調整給付金に不足額が生じている場合や、専従者の方など新たに給付の対象となった方に支給される給付金になります。
- 定額減税補足給付金(不足額給付)の対象は、令和7年1月1日(賦課期日)時点において大阪市にお住まいの方が前提です。
対象者の詳細については、専用ホームページ内の「事業概要」をご確認ください。
また、ご自身が支給対象かどうか、専用ホームページ内の「支給対象かどうかを調べる(フローチャート)」でも確認できます。(フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。)
本市において支給要件に該当することが確認できた方には令和7年8月12日(火)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送いたします。今しばらくお待ちください。
なお、本市で支給対象者かどうかが確認できない方は「申請書」を提出していただく必要があります。詳しくは専用ホームページ内の「申請が必要な方」をご確認ください。
【参考】
内閣官房ホームページ(「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加給付金(「調整給付(不足額給付)」のご案内)
- 制度が複雑なため、一概に給付額をお答えすることができません。令和7年8月5日(火)以降にコールセンターへお問合せください。本市において支給要件に該当することが確認できた方には令和7年8月12日(火)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送いたします。今しばらくお待ちください。
- 対面の窓口はございません。
ご不明な点などございましたら、コールセンターにお問合せのうえ、ご相談ください。
- 本市において支給要件に該当することが確認できた方には令和7年8月12日(火)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送いたします。今しばらくお待ちください。
- 本市において支給要件を確認できない方については「申請書」を提出していただく必要があります。令和7年9月16日(火)までに、専用ホームページ内の「申請書送付申込みをする方」からお申込みいただくか、令和7年8月5日(火)以降にコールセンターにお問合せのうえ、ご相談ください。
また、ご自身が支給対象かどうか専用ホームページ内の「支給対象かどうかを調べる(フローチャート)」でも確認できます。(フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。)
- 「申請書」の提出期限は、令和7年9月22日(月)消印有効です。オンライン申請については令和7年9月22日(月)17時までに申請完了する必要があります。
- 「支給のお知らせ」対象の方は、支給対象者の令和5年度以降に実施した給付金の振込口座、または公金受取口座に振り込みます。
「確認書」「申請書」対象の方は、お申込みいただいた支給対象者・申請者の口座に振り込みます。
口座をお持ちでない等の理由により、口座振込で受給できない方はコールセンターへお問合せください。
- 代理手続きが必要です。代理手続きについては「Q:代理申請とは何ですか。」をご覧ください。
なお、本市において支給要件を確認できない方は「申請書」により申請いただく必要があります。申請される場合は令和7年9月16日(火)までにコールセンターにお問合せのうえ、ご相談ください。また「申請書」のオンライン申請をされる方は、「代理人が行う」を選択し、必要書類の画像データを添付のうえ、ご申請ください。
- 「不足額給付金」は世帯ではなく、対象となる方に支給されるものです。
同一世帯に対象となる方が複数名いらっしゃる場合は、それぞれに支給されます。
- 当初調整給付支給後に、扶養親族の増加等で調整給付支給額に不足額が生じる場合は、不足額給付の対象となる可能性があります。本市において支給要件に該当することが確認できた方へは、令和7年8月12日(火)以降に「支給のお知らせ」または「確認書」を発送しますので、しばらくお待ちください。
なお、当初調整給付支給後に、扶養親族の減少等で調整給付支給額が本来の所要額を上回った場合、上回った支給額の返還は不要となります。
- 源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま給付されるとは限りません。すでに昨年の当初調整給付で定額減税しきれない額を一部措置されている場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、さまざまなケースがあります。
- 「定額減税補足給付金(不足額給付)」は令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村から支給されます。このため「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象となるかどうかも含め、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村へお問合せください。
- 「定額減税補足給付金(不足額給付)」は令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村から支給されます。令和7年1月1日時点で大阪市にお住まいの方で「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給要件に該当する場合は、大阪市から支給されます。
- 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年十一月二十九日施行)」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
- 生活保護を受給しているかに関わらず、対象要件を満たしている場合は受給できます。
本市において支給要件に該当することが確認できた方には令和7年8月12日(火)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送いたします。今しばらくお待ちください。
- 令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村にご相談ください。
- コールセンターへご連絡のうえ、ご相談ください。
- 各区役所や市役所には「大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)」の窓口はございません。
本市において支給要件に該当すると見込まれる方へは、令和7年8月12日(火)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送いたします。今しばらくお待ちいただけますようよろしくお願いいたします。
- 「オオサカシフソクガクキユウフキン」という名称で振り込みます。
- 海外口座への振込はできません。
- 納税通知書または税額決定通知書が届いていれば課税対象となります。令和7年6月上旬頃、郵便により送付または勤務先を通じて配付されます。また、非課税の方には住民税の通知書をお送りしておりません。
課税状況の詳細については、対象年度の1月1日現在お住まいの区を管轄する市税事務所へお問合せください。
- 本市において支給要件に該当すると見込まれる方へは、令和7年8月12日(火)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送いたします。今しばらくお待ちいただけますようよろしくお願いいたします。(対象者の判定や支給額の算定にあたっては令和7年7月17日時点の本市の個人市・府民税情報を使用いたします。また、確定申告した内容が反映されるまで2か月程度必要となります。予めご了承ください)
令和7年7月以降に扶養人数の変更等による税額の変更が発生している場合は、「申請書」による申請が必要です。令和7年9月16日(火)までに専用ホームページからお申込みいただくか、コールセンターへご連絡ください。なお、「申請書」は令和7年9月22日(月)までにご提出いただく必要があります。申請いただいた内容を確認し、支給対象となる場合は令和7年10月下旬以降に「支給のお知らせ(申請書用)」を送付いたします。また支給対象者外の場合は、不支給通知を送付いたします。
なお、申請に基づく給付金額の算定にあたっては、令和7年8月29日時点の個人市・府民税情報を使用いたします。(確定申告した内容が反映されるまで2か月程度要するため、市民税申告が必要な場合があります。予めご了承ください)
- 各書類の送付先を変更する場合には「送付先変更申出書」を提出していただく必要があります。コールセンターにお問合せのうえ、ご相談ください。
- 申請者当人に代わって給付金の申請手続きや受給をしていただく申請のことです。
確認書または申請書を提出される方は、代理手続申立書等の提出が必要となるため、コールセンターへお問合せください。
オンライン申請をされる方は、申請書オンライン申請入力画面をご確認のうえ、お手続きください。
- 以下をご確認ください。
<ケース1>迷惑メール設定、迷惑メールフォルダーの確認
受信側の迷惑メール設定や受信拒否設定、なりすまし規制等により、迷惑フォルダや削除フォルダ等にメールが自動で振り分けられている可能性が考えられます。
振り分け設定や、迷惑フォルダ等のご確認をお願いいたします。
「@osaka-bukkakoutou.jp」からのメールを受信できる様、 迷惑メール設定から解除していただくか、ドメイン「@osaka-bukkakoutou.jp」を 受信リストに加えてください。
なお、上記の確認方法については、ご契約のインターネットサービスプロバイダー又は携帯電話会社にお問合せください。
<ケース2>メールボックスの空きの確認
メールボックスの容量がいっぱい、足りない可能性がございます。メールを整理又は削除して空き容量を増やしてください。
<ケース3>メールサーバーの障害やメンテナンスの確認
メールサーバーの障害やメンテナンスがされている場合、メールが届かなかったり遅れたりする可能性がございます。ご使用されているメールサービスのホームページで、ご確認お願いいたします。
- 申請を受付けた順に審査を進めますので、申請方法により支給が早くなるということはありません。(郵送であれば配達に日数が要する場合がありますが、オンライン申請は翌日に受付することができます。)なお、申請に不備があった場合は、支給が遅れる場合があります。
- 専用ホームページ内にある「受付状況照会」で、申請完了した翌々開庁日からご自身の審査状況をご確認いただくことが可能です。なお、確認にはご自身の「お問合せ番号」が必要です。
- 納税通知書や税額決定通知書に記載されている住所に送付されます。
- 「確認書」または「申請書」の申請を代理人が行う場合は、各オンライン申請の「代理人が行う」を選択することで代理申請を行うことができます。なお、「支給のお知らせ」にかかる手続きや「確認書」の支給額変更の申し出を代理人が行う場合は、コールセンターへお問合せください。
- 「支給のお知らせ」が届いた方は令和7年9月11日(木)から順次、「確認書」が届いた方は、「確認書」の返送から1か月程度で支給されます。
令和6年1月2日以降に大阪市へ転入された方等、ご本人様からの申請が必要な方については、「申請書」の提出後、支給が決定した場合、令和7年11月上旬から順次支給を開始し、遅くとも年内には支給されます。
なお、申請内容や提出書類に不備がある場合は支給時期が大幅に遅れます。予めご了承ください。
また、専用ホームページ内にある「受付状況照会」では、ご自身の「お問合せ番号」を使用して申請の状況が確認できます。ぜひご利用ください。