よくある質問

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国の方針である、デフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。本給付金は、定額減税をしきれない方を対象に、令和6年度に実施された調整給付金に不足額が生じている場合や、専従者の方など新たに給付の対象となった方に支給される給付金になります。
定額減税補足給付金(不足額給付)の対象は、令和7年1月1日(賦課期日)時点において大阪市にお住まいの方が前提です。
対象者の詳細については、専用ホームページ内の「事業概要」をご確認ください。

本市において支給要件に該当することが確認できた方には令和7年8月12日(火)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送いたしました。

なお、本市で支給対象者かどうかが確認できない方は「申請書」を提出していただく必要がありますが、申請期限は終了いたしました。

【参考】
内閣官房ホームページ(「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加給付金(「調整給付(不足額給付)」のご案内)

各締切日はお手元の申請書類に記載の期日までになっております。
各申請書の締切日はこちらをご確認ください→申請書類別受付締切日時一覧
制度が複雑なため、一概に給付額をお答えすることができません。本市において支給要件に該当することが確認できた方には、令和7年8月12日(火)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送いたしました。

各締切日はお手元の申請書類に記載の期日までになっております。
各申請書の締切日はこちらをご確認ください→申請書類別受付締切日時一覧
対面の窓口はございません。
なお、コールセンターは閉局いたしました。
本市において支給要件に該当することが確認できた方には、令和7年8月12日(火)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送いたしました。

各締切日はお手元の申請書類に記載の期日までになっております。
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本市において支給要件を確認できない方については「申請書」を提出していただく必要がありますが、申請期限は終了いたしました。
なお、要件の判定および給付額の算定にあたっては、令和7年8月29日時点の個人住民税情報を使用します。

各締切日はお手元の申請書類に記載の期日までになっております。
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「申請書」の提出期限は、令和7年9月22日(月)消印有効です。オンライン申請については令和7年9月22日(月)17時までに申請完了する必要があります。

各締切日はお手元の申請書類に記載の期日までになっております。
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「支給のお知らせ」対象の方は、支給対象者の令和5年度以降に実施した給付金の振込口座、または公金受取口座に振り込みます。
「確認書」「申請書」対象の方は、お申込みいただいた支給対象者・申請者の口座に振り込みます。
「不足額給付金」は世帯ではなく、対象となる方に支給されるものです。
同一世帯に対象となる方が複数名いらっしゃる場合は、それぞれに支給されます。
当初調整給付支給後に、扶養親族の増加等で調整給付支給額に不足額が生じる場合は、不足額給付の対象となる可能性があります。本市において支給要件に該当することが確認できた方へは、令和7年8月12日(火)以降に「支給のお知らせ」または「確認書」を発送いたしました。
なお、当初調整給付支給後に、扶養親族の減少等で調整給付支給額が本来の所要額を上回った場合、上回った支給額の返還は不要となります。

各締切日はお手元の申請書類に記載の期日までになっております。
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源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま給付されるとは限りません。すでに昨年の当初調整給付で定額減税しきれない額を一部措置されている場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、さまざまなケースがあります。
「定額減税補足給付金(不足額給付)」は令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村から支給されます。このため「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象となるかどうかも含め、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村へお問合せください。
「定額減税補足給付金(不足額給付)」は令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村から支給されます。令和7年1月1日時点で大阪市にお住まいの方で「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給要件に該当する場合は、大阪市から支給されます。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年十一月二十九日施行)」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
生活保護を受給しているかに関わらず、対象要件を満たしている場合は受給できます。

本市において支給要件に該当することが確認できた方には、令和7年8月12日(火)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送いたしました。

各締切日はお手元の申請書類に記載の期日までになっております。
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令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村にご相談ください。
「オオサカシフソクガクキユウフキン」という名称で振り込みます。
海外口座への振込はできません。
納税通知書または税額決定通知書が届いていれば課税対象となります。令和7年6月上旬頃、郵便により送付または勤務先を通じて配付されます。また、非課税の方には住民税の通知書をお送りしておりません。

課税状況の詳細については、対象年度の1月1日現在お住まいの区を管轄する市税事務所へお問合せください。
本市において支給要件に該当すると見込まれる方へは、令和7年8月12日(火)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送いたしました。(対象者の判定や支給額の算定にあたっては令和7年7月17日時点の本市の個人市・府民税情報を使用いたします。また、確定申告した内容が反映されるまで2か月程度必要となります。予めご了承ください)

令和7年7月以降に扶養人数の変更等による税額の変更が発生し新たに対象となる場合は、「申請書」による申請が必要ですが、申請期限は終了いたしました。
なお、申請に基づく給付金額の算定にあたっては、令和7年8月29日時点の個人市・府民税情報を使用いたします。(確定申告した内容が反映されるまで2か月程度要するため、市民税申告が必要な場合があります。予めご了承ください)
また、定額減税補足給付金(不足額給付)の支給後に、扶養親族の減少等で定額減税補足給付金(不足額給付)支給額が本来の所要額を上回った場合、上回った支給額の返還は不要となります。

各締切日はお手元の申請書類に記載の期日までになっております。
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専用ホームページ内にある「受付状況照会」で、申請完了した翌々開庁日からご自身の審査状況をご確認いただくことが可能です。なお、確認にはご自身の「お問合せ番号」が必要です。
納税通知書や税額決定通知書に記載されている住所に送付されます。
「支給のお知らせ」が届いた方は令和7年9月11日(木)から順次、「確認書」が届いた方は、「確認書」の返送から1か月程度で支給されます。
令和6年1月2日以降に大阪市へ転入された方等、ご本人様からの申請が必要な方については、「申請書」の提出後、支給が決定した場合、令和7年11月上旬から順次支給を開始し、遅くとも年内には支給されます。
なお、申請内容や提出書類に不備がある場合は支給時期が大幅に遅れます。予めご了承ください。
また、専用ホームページ内にある「受付状況照会」では、ご自身の「お問合せ番号」を使用して申請の状況が確認できます。ぜひご利用ください。
また、「支給のお知らせ」には振込予定日が記載されておりますので、各自ご確認ください。

各締切日はお手元の申請書類に記載の期日までになっております。
各申請書の締切日はこちらをご確認ください→申請書類別受付締切日時一覧
恐れ入りますが、定められた基準に基づき金額を決定しておりますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

令和6年の源泉徴収票に控除外額の記載がある場合でも、確定申告された場合や複数の所得がある場合、昨年支給の当初調整給付を受け取られた場合など、源泉徴収票に記載されている控除外額と支給額が異なる場合があります。
恐れ入りますが、定められた基準に基づき決定をしておりますので、ご了承いただきますようお願いいたします。 支給対象ではない理由につきましては、「大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせ(重要)」に記載しております内容と併せて「お知らせが届いている方」をご確認ください。