「大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせ(重要)」発送のご案内

お知らせが届いている方

「大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせ(重要)」発送のご案内

申請書を提出いただいた方で支給対象ではない方に「大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせ(重要)」を送付しております。
支給対象ではない理由につきましては、「大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせ(重要)」に記載しております内容と下表をご確認ください。

「大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせ(重要)」に記載されている文言
No. 不支給の理由 備考
1 審査の結果、あなたは令和6年分所得税及び定額減税が確定したことによる本来給付すべき額と当初調整給付額(昨年支給分)との間で差額(不足)が生じないことが確認されましたので、本給付金は対象外となります。 定額減税しきれない金額については昨年(令和6年度)の当初調整給付において既に給付対象となっており、不足が生じないため対象外となります。(令和6年8月26日以降に「オオサカシチョウセイキュウフ」の名称でお振込みをしております。)
なお、令和6年度の当初調整給付を辞退された場合やお手続きがなかったことで給付されていなかった場合も、昨年の当初調整給付において給付対象となっていた金額を受け取ることはできません。
2 審査の結果、あなたは令和6年度個人住民税(令和5年所得)と令和6年所得税(令和6年所得)の両方において定額減税しきれていることが確認されましたので、本給付金は対象外となります。
 なお、複数の支払者からの給与や年金などがある場合、全ての所得を合算して計算するため源泉徴収票に記載されている内容と異なる場合があります。
源泉徴収票の定額減税控除外額が0円と記載されている場合や、確定申告書第一表の㊸-㊹が0円でない場合は定額減税しきれているため、対象外となります。
なお、給与と年金など複数の所得がある場合、複数の支払者からの給与、複数の支払者からの年金がある場合などは全ての所得を合算して所得税額や定額減税しきれない額を計算するため、源泉徴収票に記載されている控除外額と計算結果が異なります。
3 審査の結果、あなたは定額減税補足給付金(不足額給付)と併給することができない非課税世帯等向け給付金の対象世帯であったことが確認されましたので、本給付金は対象外になります。 定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円であるため不足額給付1(差額給付)の対象外となります。
また、不足額給付2についても、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、または令和6年度新たな非課税世帯、均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当するため対象外となります。
4 審査の結果、あなたは定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年所得税額の両方が0円となったため定額減税しきれない額が生じず、また定額減税補足給付金(不足額給付)と併給することができない非課税世帯等向け給付金の対象世帯であったことが確認されましたので、本給付金は対象外となります。 税額変更により、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円となったため、不足額給付1(差額給付)の対象外となりました。
また、不足額給付2についても、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、または令和6年度新たな非課税世帯、均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当するため対象外となります。
5 審査の結果、あなたは令和6年度個人住民税(令和5年所得)と令和6年所得税(令和6年所得)の両方において合計所得金額が48万円以下であり専従者に該当しないことが確認されましたので、本給付金は対象外となります。 定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円であるため不足額給付1(差額給付)の対象外となります。
また、不足額給付2についても、要件を満たしていないため対象外となります。
6 審査の結果、あなたは令和6年所得税(令和6年所得)において合計所得金額が48万円超または専従者であるものの、令和6年度個人住民税(令和5年所得)において合計所得金額が48万円以下かつ専従者に該当せず、扶養親族ではないことが確認されましたので、本給付金は対象外となります。 定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円であるため不足額給付1(差額給付)の対象外となります。
また、不足額給付2についても、要件を満たしていないため対象外となります。
7 審査の結果、あなたは令和6年度個人住民税(令和5年所得)において合計所得金額が48万円超または専従者であるものの、令和6年所得税(令和6年所得)において合計所得金額が48万円以下かつ専従者に該当せず、扶養親族ではないことが確認されましたので、本給付金は対象外となります。 定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円であるため不足額給付1(差額給付)の対象外となります。
また、不足額給付2についても、要件を満たしていないため対象外となります。
8 審査の結果、あなたは令和6年度個人住民税(令和5年所得)及び令和7年度個人住民税(令和6年所得)の両方において未申告であることが確認されましたので、本給付金は対象外となります。 令和6年度個人住民税(令和5年所得)及び令和7年度個人住民税(令和6年所得)の両方が未申告の場合、対象要件の確認ができないため対象外となります。