大阪市物価高騰対策給付金とは何ですか。
国の方針に基づき、物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給し、その世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円を支給するものです。
国の方針に基づき、物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給し、その世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円を支給するものです。
基準日(令和6年12月13日)において、大阪市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯です。
ただし、次の世帯は対象外となります。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
・他の市町村で同様の給付金を受給した世帯など
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。
支給対象は基準日(令和6年12月13日)において、大阪市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯です。
ただし、次の世帯は対象外となります。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
・他の市町村で同様の給付金を受給した世帯など
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。
令和6年中に非課税世帯や均等割世帯に対する給付金や定額減税補足給付金を振込んだ世帯主名義の口座または、生活保護費受給口座を本市が把握している対象世帯には、給付金の振込をお知らせする「支給のお知らせ」のハガキを1月27日(月)と3月6日(木)に発送しています。
なお、支給要件を満たすと見込まれる世帯で、本市が口座情報を把握していない世帯には、「確認書」を2月27日(木)と3月11日(火)に発送しています。
「支給のお知らせ」「確認書」ともに届かない世帯は、本市が支給対象であると把握できない世帯となります。
本市が支給対象であると把握できない世帯で、支給要件に該当する場合は「申請書」による申請が必要です。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。
本市が支給対象であると把握できない世帯については「申請書」を提出していただく必要があります。
※令和7年4月30日(水)で受付を終了しました。
子ども加算の支給要件は次のとおりです。
①支給対象児童
・物価高騰対策給付金の給付対象世帯の世帯主と、基準日(令和6年12月13日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)
・基準日以降、申請期限(令和7年4月30日)までに申請を終えた新生児
・別世帯だが、生計を同一にする18歳以下の児童(他の者の被扶養者でない児童)
②次の児童は除外する
・単身世帯の児童
・複数人世帯の児童のみの世帯で、世帯主である児童
・措置入所児童(ただし、里親に委託されている児童は、当該里親が要件を満たす世帯主で、児童が住民基本台帳上、里親と同一世帯である場合は支給対象となる。また、母子生活支援施設に保護者とともに入所する児童については、当該保護者が要件を満たす場合は支給対象となる。)
・海外に留学している等、海外に居住している児童
③支給方法
大阪市物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)に支給対象児童1人につき2万円を加算